家族を非常勤役員にする所得分散で節税する方法
家族を非常勤役員にして所得を分散すれば世帯の税負担が下がることも。実態要件と否認リスクを税理士目線で解説します。
中小企業オーナー社長が知っておくべき節税ノウハウをお届けします
家族を非常勤役員にして所得を分散すれば世帯の税負担が下がることも。実態要件と否認リスクを税理士目線で解説します。
社長や役員の健康診断費用も、条件を満たせば福利厚生費として経費にできます。給与課税されない一律実施のポイントを解説します。
売れ残った棚卸資産は時価まで評価損を計上できますが、単なる値下がりでは認められません。陳腐化の証拠づくりを解説します。
インボイスで課税事業者になった事業者向けの2割特例を解説。売上の消費税額の2割納付で済み、仕入計算も不要になる制度と適用期限の注意点をまとめました。
青色申告なら赤字(欠損金)は10年間繰り越せます。将来の黒字と相殺して法人税を減らす仕組みと、期限内申告という落とし穴を解説します。
同じ即時償却でも、20万円未満の一括償却資産と30万円未満の少額減価償却資産では、翌年の償却資産税の扱いが違います。設備投資の分かれ目を解説します。
10万円超20万円未満の備品は一括償却資産として3年均等で損金にでき、償却資産税もかかりません。30万円未満特例との使い分けを解説。
中小企業が機械を購入するときに使える投資促進税制。特別償却30%と税額控除7%、どちらを選ぶべきかを具体例で解説します。
役員賞与は原則損金不算入ですが、使用人兼務役員なら使用人分の賞与を経費にできます。対象者の条件と否認リスクを解説。
社員や社長自身の資格取得費・研修費は、業務に関連していれば会社の経費にできます。給与課税を避けるための条件と、規程整備のポイントを解説します。
修理費を全額経費にして否認されないための修繕費と資本的支出の見分け方を、20万円・3年基準を軸に解説します。
短期前払費用の特例を使えば、来期分の費用を今期の損金にできます。適用条件と資金繰り面の注意点を解説します。
特別償却と税額控除、どちらを選ぶべきか迷う社長へ。前倒しか減税かの違いと、利益の見通しに応じた選び方を解説します。
4年落ちの中古車は耐用年数が短くなり、初年度に大きく減価償却できます。中古の高級車が節税になる理由と、事業使用・按分・転売価格の注意点を解説します。
自社株の生前贈与にかかる贈与税は、事業承継税制の特例を使えば猶予できます。ただし免除ではなく取り消しリスクもある制度の注意点を解説します。
旅費規程を整備すれば出張日当は会社の経費、受け取る社長は非課税に。作り方と注意点を解説します。
社用車を経費にできるかは車種や価格ではなく使用実態で決まります。按分の考え方と運行記録の残し方を解説します。
交際費は入れ方を間違えると年800万円の枠をすぐ使い切ります。会議費・福利厚生費への正しい振り分け方と、否認されないための記録の残し方を解説。
自宅を役員社宅にすると家賃の何割が経費になるか。本人負担割合の目安と会社にできる節税効果を解説します。
役員報酬は期中に増やすと増額分が損金になりません。定期同額給与のルール、議事録の重要性、社会保険料への影響を税理士が実例で解説します。