先日、年商3億円の建設業の社長から、こんな相談を受けました。

「顧問税理士には言われるままに役員報酬を決めてきたけど、本当にこれで合ってるんですかね?」

その社長の役員報酬は毎年1,200万円。一見、十分な金額に見えます。でも詳しく話を聞いてみると、毎年の法人税負担がかなり高い水準になっていました。

試しに役員報酬を見直してシミュレーションしてみると、年間で約180万円の手取り差が出る計算に。「こんなに違うんですか」と、思わず声を上げていました。

高すぎても、低すぎても損をする

役員報酬は、調整を間違えると二方向からダメージを受けます。

まず「高すぎる」ケース。役員報酬は個人の給与所得として扱われるため、金額が増えるほど所得税率が上がります。日本の所得税は累進課税なので、課税所得が1,800万円を超えると40%、4,000万円超では45%という税率に達します。加えて、社会保険料の会社負担分も増加するため、会社全体のキャッシュアウトが膨らみます。

反対に「低すぎる」ケース。役員報酬を抑えると、法人の利益が増えます。これが問題で、法人税には課税所得800万円超から約34%という税率がかかるポイントがあります。「お金が会社に残るから安心」と思っていると、実はその分だけ法人税として消えていく構図になりかねません。

年200万円の差が出る仕組み

年商2〜5億円クラスの会社では、この「高すぎ・低すぎ」の振れ幅がかなり大きくなります。

たとえば法人の課税所得が1,200万円あるとします。そのまま何も手を打たなければ、800万円超の部分(400万円分)には約34%の法人税がかかります。一方、この400万円分を役員報酬として上乗せすると、個人の所得税・住民税の実効税率が20〜25%程度であれば、法人に置いておくより手取りが増える計算になります。

逆に、役員報酬をすでに高く設定している場合は、個人の所得税率が高くなりすぎているかもしれません。課税所得が3,000万円に達していれば、法人に利益を残して法人税を払った方が、トータルの税負担が軽くなるケースもあります。

この「法人税率と個人の所得税率が逆転するライン」を損益分岐点と呼び、ここを正確に見極めることが、手取り最大化の核心です。

一度決めたら終わりではない

役員報酬の最適額は、毎期の業績によって変わります。

業績好調で利益が伸びれば、役員報酬を増額して個人に移す方が有利になるかもしれない。反対に業績が落ちれば、高い役員報酬が会社のキャッシュを圧迫することもある。

さらに、社会保険料の等級は4〜6月の給与をもとに決まる「標準報酬月額」が基準になります。役員報酬を上げると翌年の社保負担が増え、下げると翌年から減る。この時間差を考えながら年間でのキャッシュを管理することも重要です。

また、役員報酬は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に改定しなければなりません(定期同額給与のルール)。年の途中で「やっぱり変えよう」はほぼできないので、決算前に翌期の役員報酬をきちんと試算しておく必要があります。

見直しのベストタイミングは「決算の2〜3ヶ月前」

役員報酬を見直すベストタイミングは、事業年度終了の2〜3ヶ月前です。

この時期なら、今期の着地利益がある程度見えてきます。それをもとに「来期の役員報酬をいくらにすれば、法人税と個人税の合計が最小になるか」をシミュレーションすることができます。

確認すべき主なポイントはこの4つです。

  • 今期の法人課税所得の着地見込み
  • 役員報酬変更後の個人の課税所得と実効税率
  • 社会保険料の変動(会社負担+個人負担の合計)
  • 翌期以降の設備投資・借入返済などの資金需要

この4点を税理士と一緒に試算するだけで、大きな手取り改善につながることがあります。

「任せてるから大丈夫」が一番危ない

顧問税理士がいても、毎年きちんと役員報酬のシミュレーションを提案してくれているとは限りません。申告書の作成や税務対応に追われて、最適化提案まで手が回っていないケースは意外と多いのが実情です。

気になるなら、今すぐ顧問税理士に「今期の役員報酬、来期に向けてシミュレーションしてもらえますか?」と一言聞いてみてください。その質問一つで、何十万円もの差が生まれることがあります。

決算期が近い社長は特に、今すぐ確認してみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。