先日、こんな相談を受けました。年商3億円ほどの建設会社を経営する社長から、「役員報酬って、上げれば上げるほど得じゃないですか?」という話が出たのです。業績が順調で、「少し自分への報酬を増やしてもいいかな」と考えていたとのこと。でも、ある数字を見せた瞬間、その社長の顔色が変わりました。
年1,800万円を超えたら「増やした分の半分以上が税金」
日本の所得税は累進課税です。役員報酬として受け取る給与所得が年間1,800万円を超えると、その超過分にかかる所得税率は45%。住民税の10%も加わると、実質的な税率は55%前後になります。
たとえば、今の役員報酬が1,800万円の社長が2,000万円に増やしたとしましょう。増やした200万円のうち、手元に残るのはざっと90万円ほど。残り110万円以上が税金として消えていく計算です。
「頑張って稼いでも半分以上がお国へ……」と感じるのも、無理はない話です。
法人に残すなら実効税率は約34%で済む
同じ200万円を役員報酬に上乗せするのではなく、法人の利益として残した場合はどうでしょう。
中小企業が負担する法人税の実効税率(法人税+地方税の合計)は、おおむね33〜34%です。200万円の利益を法人に残せば、税引き後でも約132万円が会社の中に残ります。役員報酬として個人で受け取った場合(約90万円)と比べると、40万円以上の差が出ます。
もちろん、法人のお金を個人の生活費にそのまま充てることはできません。ただ、設備投資・法人保険・退職金の積立など、「会社のため」に使う予定があるなら、法人に置いておく方が明らかに有利です。個人消費に使わないお金なら、なおさらそうです。
2026年4月、少額減価償却の特例が静かに拡大した
今年4月から、中小企業向けの少額減価償却特例の対象が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。地味な改正ですが、実務への影響は小さくありません。
これまでは30〜39万円台の備品や機器を購入すると、資産計上して数年かけて減価償却しなければなりませんでした。改正後は40万円未満であれば、購入した期に全額を経費として落とせます。
パソコン・業務用ソフト・事務机など、30万〜40万円台の出費はよくあるものです。これらを「今期中に買う」と決めるだけで、法人の課税所得を圧縮できる余地が広がりました。法人にキャッシュを残しながら節税する設計が、以前より組みやすくなっています。
役員報酬の変更は「決算後3ヶ月以内」が絶対条件
ここで、見落としがちな制約をひとつ確認しておきます。
役員報酬は、事業年度開始から3ヶ月以内に定期同額で決議されたものでなければ、原則として損金(経費)に算入できません。3月決算の会社なら6月末まで、12月決算なら3月末までが変更の締め切りです。
この期限を過ぎてしまうと、業績が予想以上によくても悪くても、その期は報酬額を変えられません。「来月の業績を見てから考えよう」と先延ばしにしていると、気づいたときには手遅れになっていることがよくあります。
「今のままで本当にいいか」を一度確かめてほしい
役員報酬の最適額は、業績の見通し・個人所得・社内留保・退職金の設計によって変わります。「いくらがベスト」という万人向けの答えはありません。
ただ、少なくとも確認しておきたいのは、「自分の報酬は、個人で受け取るより法人に残す方が得な水準を超えていないか」という一点です。それだけでも、見直しの余地が見えてくることがあります。
4月の改正が入ったこのタイミングは、役員報酬を含む報酬設計全体を見直す好機です。決算期が近い方こそ、「うちはどう設計すべきか」を今すぐ税理士に相談してみてください。動き出すなら、今です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。