先日、年商3億円ほどの建設会社を経営している社長と話していたとき、こんな一言が出てきました。

「役員報酬って毎年なんとなく据え置きにしてるんですよね。変えるのも面倒だし」

その言葉を聞いて、思わず「それ、けっこうもったいないかもしれませんよ」と返してしまいました。役員報酬の設定は、実は会社の税負担を大きく左右する重要な意思決定です。毎年「去年と同じ金額で」と決めてしまっている社長は、節税のチャンスを見逃し続けているかもしれません。

役員報酬が「低すぎる」会社は、法人税を余分に払っている

役員報酬を低く抑えると、法人の利益がその分だけ増えます。利益が増えれば法人税がかかります。中小企業でも800万円を超える部分には、実効税率で約34%の税金がかかります。

「利益が出ているのに、税金でごっそり持っていかれる」という悩みは、役員報酬の設定が低すぎることで起きているケースが非常に多いのです。

ただし、役員報酬を上げれば上げるほど良いかというと、そうでもありません。給料が増えると個人の所得税と住民税も上がりますし、社会保険料の負担も増えていきます。「役員報酬を上げたのに手取りがほとんど変わらなかった」という声をよく聞きますが、これはこうした逆進性があるためです。

役員報酬の設定には「最適なゾーン」があります。法人税率と個人の実効税率の差を活かした、ちょうどいい金額帯が存在するんです。

月10万円の違いが、年間60万円の差を生む仕組み

具体的な数字で考えてみましょう。

仮に、法人に年間1,200万円の利益が残っていたとします。この利益に実効税率34%がかかれば、法人税は約408万円になります。

ここで役員報酬を月10万円(年120万円)引き上げたとします。すると法人の利益が120万円減るので、法人税が約40万円ほど下がります。一方、個人の収入が年120万円増えますが、給与所得控除の効果もあり、所得税と住民税の増加分は20万円前後に収まることが多い。

差し引きすると、年間60万円規模のメリットが生まれる計算です。

「月10万円の話か」と思うかもしれませんが、これが10年続けば600万円。20年なら1,200万円の差です。毎年「なんとなく据え置き」にしていた役員報酬が、これだけ大きな影響を持っているとしたら、一度しっかり向き合う価値はあるでしょう。

最適額は会社と個人の状況によって変わる

ただし、「月10万円上げれば必ず得をする」というわけではありません。会社ごとの状況によって、最適な金額は大きく異なります。

法人の課税所得が800万円以下の場合、税率は約23%と低くなります。この場合は、無理に役員報酬を引き上げる必要がない局面もあります。また、個人の所得がすでに高く、所得税の高い税率帯に乗っている場合は、さらに役員報酬を引き上げると逆効果になることもある。

家族役員への分散——配偶者や子どもを役員にして報酬を分けるスキーム——が適切に設計されているかどうかも、最適額を計算するうえで重要な要素になります。

「期首から3ヶ月以内」というタイムリミット

もう一つ知っておきたいのが、役員報酬の改定には「タイミング」があるということです。

法人税上、役員報酬として損金算入が認められるのは「定期同額給与」が基本ルールです。そして定期同額給与の改定は、原則として期首から3ヶ月以内に行わなければなりません。

「決算が近づいてから気づいた」では間に合わないケースがほとんどです。毎年の決算が終わったタイミングで、翌期の役員報酬を見直す習慣をつけておくことが重要になってきます。

まず「試算してもらう」ところから始めてみてください

最適な役員報酬の金額は、実際の数字を見ないと出せません。業種、法人の利益水準、個人の所得状況、家族構成——これらを組み合わせて初めて、「この金額が最適です」という答えが導き出されます。

ただ、「概算でいいので試算してほしい」と税理士に依頼するだけで、驚くほどの情報が得られることがあります。「法人の利益をこのまま残すといくら税金がかかるか」「役員報酬をいくらに設定すればトータルが最も軽くなるか」——こうした試算を年に一度、期首のタイミングで依頼する習慣は、大きなリターンを生む可能性があります。

毎年の役員報酬をまだ「なんとなく」で決めているなら、今期の決算が終わったタイミングで、ぜひ一度税理士に試算を依頼してみてください。月10万円の見直しが、長い目で見れば数百万円の節税につながるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。