役員報酬を期中で変えると損金不算入になる理由
役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定が原則。期中に増額した差額は損金不算入となり法人税の課税ベースが上がります。知らなかったでは済まない3ヶ月ルールを解説。
役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定が原則。期中に増額した差額は損金不算入となり法人税の課税ベースが上がります。知らなかったでは済まない3ヶ月ルールを解説。
年商5億の社長が決算前に役員報酬を増額し、翌年200万円の追徴課税を受けた実例を解説。定期同額給与ルールと期中変更の危険性をわかりやすく紹介します。