先日、年商8億円の建設会社の社長から、こんな相談を受けました。「利益が出すぎたので役員報酬を月300万円まで引き上げたい。でも税理士に、税務調査で否認されるかもしれないと言われた」と。
結論から言うと、役員報酬に法律上の上限額はありません。ただし「不相当に高額」と判断された部分は、法人税の計算上、損金(経費)として認めてもらえなくなります。つまり会社側では経費にならないのに、社長個人には所得税がかかる、という一番損なパターンになってしまうのです。
「不相当に高額」はどう判断されるのか
税務署がチェックするポイントは、大きく分けて2つです。
1つ目は実質基準。社長の職務内容、会社の規模、業績、そして同業他社の役員報酬の水準と比べて、突出していないかが見られます。売上5億円の会社の社長が月500万円もらっていたら、明らかにバランスを欠いていますよね。
2つ目は形式基準です。株主総会や取締役会できちんと決議した金額の枠内に収まっているか、という手続き面のチェックです。決議した限度額を超えて支払っていれば、その超過部分は形式基準の時点でアウトになります。
この2つのどちらかに引っかかると、超過分は否認の対象になります。実際の調査では、同業種・同規模の法人の報酬データと比較され、突出している部分に狙いを定めて指摘が入ることが多いです。
具体例で考えてみる
先ほどの建設会社の場合、同規模・同業種の役員報酬の相場が月150万〜200万円だったとします。ここで月300万円に設定すると、差額の100万円前後が「不相当に高額な部分」として否認されるリスクが高まります。
否認されると、会社側はその100万円分の法人税を追加で払うことになり、社長個人はすでに所得税・住民税を払った後なので、実質的に二重に税金を負担する形になってしまいます。これが役員報酬を無闇に引き上げてはいけない一番の理由です。
報酬を上げる前にやっておくべきこと
大切なのは「報酬をいくらにするか」よりも、その金額の根拠をどう揃えておくかです。
- 職務内容や責任範囲を明文化しておく(複数事業を統括している、専門資格を活かしているなど)
- 同業他社の役員報酬の水準をある程度調べておく
- 株主総会・取締役会の議事録を毎期きちんと作成し、決議した限度額を守る
- 増額のタイミングと業績の伸びが対応していることが分かるようにしておく
特に議事録は、税務調査で最初に確認される書類のひとつです。決議した事実がなければ、形式基準の時点で問答無用に否認されてしまいます。
利益が出て役員報酬を上げたくなる気持ちはよく分かりますが、「上げれば節税になる」という単純な話ではありません。まずは自社の報酬水準が同業と比べてどのあたりにあるのか、一度整理してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。