先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「税務調査で役員報酬を全否認されて、追徴税額が300万円になりそうなんです」と。

話を聞いてみると、決算の3ヶ月前に業績が良かったからと役員報酬を上げていました。悪気はまったくなかったそうです。ただ、この「良かれと思って」がそのまま否認の理由になってしまいました。

役員報酬は自由に決められそうに見えて、実は税務署がかなり厳しくチェックする項目です。今日は、実際に追徴課税につながりやすい3つのパターンを、税理士としての実感を交えてお伝えします。

第3位 期中に報酬を上げてしまう

役員報酬は原則として、事業年度が始まって3ヶ月以内に金額を決め、その後は年度末まで変更しないルールになっています。いわゆる「定期同額給与」という考え方です。

業績が上がったからと期の途中で報酬を増額すると、その増額分は損金として認められません。つまり会社の経費にできず、法人税の対象になってしまうのです。

よくあるのが「今期は儲かりそうだから、社長への還元を増やそう」というケースです。気持ちはよく分かりますが、税務上はまったく別の話になります。報酬を見直すなら、必ず期首から3ヶ月以内に決定してください。

第2位 議事録を残していない

役員報酬の金額そのものが妥当でも、その決定プロセスが記録として残っていないと、税務調査で「本当にその手続きで決まったのか」を疑われます。

株主総会や取締役会で報酬額を決議したという議事録は、法人税法上も重要な証拠書類です。中小企業では株主が社長一人ということも多く、「わざわざ議事録を作る意味があるのか」と感じる方も少なくありません。

ですが、税務調査官にとっては、書面が存在するかどうかが判断材料のすべてです。口頭で決めていた、記憶では総会で承認したはず、では通用しません。金額を決めた日付・出席者・決議内容を、簡単な書式で構わないので必ず残しておきましょう。

第1位 相場よりも高すぎる支給

もっとも追徴額が大きくなりやすいのが、この「過大役員報酬」の指摘です。

会社の規模や業種、社長の職務内容に照らして、明らかに高すぎる報酬は、その超過分が損金不算入とされる可能性があります。同業他社や会社の売上規模との比較で、税務署は「相当な金額かどうか」を判断します。

節税のつもりで役員報酬を大きく積み増した結果、数百万円単位で否認されるケースは珍しくありません。報酬額を決める際は、同規模の会社の水準や、会社の利益に対する比率を一度確認しておくと安心です。

まとめにかえて

3つに共通しているのは、どれも「決め方」の問題だということです。金額そのものより、いつ・どうやって・どんな根拠で決めたかが問われています。

来期の報酬を検討する際は、期首3ヶ月以内の決定、議事録の作成、同業他社水準との比較という3点を、チェックリストとして手元に置いておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。