先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「業績が良かったから、期の途中で自分の役員報酬を月20万円上げたんです。これって普通に経費になりますよね?」
答えは、原則「ノー」です。しかもこの社長、半年間その報酬を続けていたため、120万円がまるまる経費として認められない事態になっていました。
知らないと本当に痛い、役員報酬の期中改定のルールについてお話しします。
役員報酬は「期首から3ヶ月以内」が鉄則
役員報酬を経費(損金)として認めてもらうには、いくつかの条件があります。そのひとつが「定期同額給与」という考え方です。
簡単に言うと、毎月同じ金額を支払い続けることが前提になっています。金額を変更できるのは、原則として期首から3ヶ月以内のタイミングだけです。
この期間を過ぎてから報酬を増額すると、増えた分は「利益調整のために報酬を上げたのでは」と税務署から見なされ、損金として認められなくなります。
120万円という金額の中身
先ほどの社長のケースで、具体的に何が起きたのか整理してみましょう。
月20万円の増額を、期の途中から6ヶ月間続けました。この場合、損金不算入になる金額は「増額分×支給月数」で計算されます。
20万円×6ヶ月で、120万円です。この120万円は会社の経費として認められないため、法人税の計算上は利益に足し戻されることになります。
厄介なのはここからです。この120万円は、社長個人の所得としてはすでに課税されています。給与として受け取った以上、所得税・住民税はきちんとかかっているのです。
一方で会社側は、この120万円を経費にできないまま法人税を払うことになります。つまり同じ120万円に対して、個人と法人の両方で税金がかかる状態になってしまうわけです。
実効税率で考えると、会社側だけでも数十万円単位の負担増になります。「経費になると思っていた分がまるごと税金の対象になる」というのは、決算が近づいてから気づくと相当なダメージです。
例外はあるが、ハードルは高い
「業績が急に悪化した」「役員の職務内容が大きく変わった」といった特別な事情がある場合は、期中でも増額改定が認められることがあります。これを「臨時改定事由」といいます。
ただし、この適用は要件がかなり細かく、単に「今期は儲かったから」という理由では認められません。実際に運用する場合は、事前に税理士へ相談してから動くことを強くおすすめします。
「あとから理屈をつける」形では、税務調査で否認されるリスクがそのまま残ってしまいます。
来期に向けてやるべきこと
報酬を見直したいのであれば、タイミングがすべてです。
期首から3ヶ月以内に、株主総会や取締役会できちんと決議を行い、その議事録を残しておく。これだけで、期中の思いつきで改定するリスクを避けられます。
業績の見通しを立てるのが早ければ早いほど、報酬設計の自由度も上がります。決算の数字が固まってから慌てて動くのではなく、期首の段階で今期の着地見込みをある程度描いておくことが、結果的に一番の節税につながります。
もし今期すでに期中改定のタイミングを逃してしまったという方は、来期の期首に向けて今のうちから準備を始めておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。