先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「今期は業績が良かったから、期の途中で自分の報酬を上げたんです。そうしたら顧問税理士に、その増額分は経費にならないかもしれないと言われて。何がまずかったんでしょうか」。
実はこれ、役員報酬でよくある失敗の典型です。社長の報酬は、決めるタイミングを間違えるだけで、会社の税負担に直結してしまいます。今日は、社長が陥りがちな役員報酬ミスをワースト3の形で整理しながら、決算3ヶ月前に何をすべきかをお伝えします。
第3位:業績が良いからと期中に報酬を増やす
一番相談が多いのがこのパターンです。上半期の業績を見て「今期は儲かりそうだから」と、期の途中で役員報酬を引き上げてしまう。
気持ちはよく分かります。頑張った分、早く手元に反映させたいものです。ですが法人税の世界では、役員報酬は「定期同額給与」という仕組みが原則になっています。毎月同じ金額を支給し続けることが条件で、これを満たさないと増額分は損金に算入されません。
結果として、会社は増えた報酬分の給与を払いながら、その分の法人税の軽減効果は受けられないという、二重に損をする状態になってしまいます。
第2位:期首から3ヶ月を過ぎてからの改定
次に多いのが、タイミングのズレによるミスです。定期同額給与として認められる改定には期限があり、原則として期首から3ヶ月以内に行う必要があります。
決算月が3月の会社であれば、6月末までに次期の報酬額を確定させておかなければなりません。ところがこの期限を知らずに、あるいは決算数字がまとまってから慌てて改定しようとして、4ヶ月目、5ヶ月目にずれ込んでしまう社長が少なくありません。
この場合も第3位と同じ理屈で、増額分が損金不算入になるリスクが生じます。3ヶ月という期限は、思っている以上にタイトです。
第1位:決算の数字が固まる前になんとなく決めてしまう
そして最も多いのが、根拠のない金額設定です。「去年と同じくらいでいいか」「なんとなくキリのいい金額で」。こうした感覚的な決め方をしている社長は、実は少なくありません。
あなたは今の報酬額を、何を根拠に決めましたか。この問いに即答できない場合、見直しの余地があるということです。
本来であれば、当期の業績着地見込み、翌期の投資計画、社会保険料の負担、個人の所得税・住民税とのバランスまで含めて、総合的に金額を設計する必要があります。なんとなくの数字は、税務調査でも「合理的な根拠がない」と指摘されやすいポイントです。
3ヶ月の期限と、業績が見えるタイミングのズレ
ここまで見てきた3つのミスに共通するのは、「改定できる期限」と「業績が見えてくる時期」がズレているという構造的な問題です。
多くの会社では、期首3ヶ月の時点ではまだ当期の着地が読み切れません。一方で報酬改定の期限は待ってくれません。だからこそ、期首の段階である程度の着地予測を立て、前もって報酬額の仮説を持っておくことが重要になります。
実務的には、前期の実績と当期の受注状況をもとに、期首1〜2ヶ月の時点で暫定の着地見込みを作り、それをベースに報酬額を決めるという流れが現実的です。3ヶ月ぎりぎりまで待って数字を固めようとすると、判断材料が集まる前にタイムリミットが来てしまいます。
まとめにかえて
役員報酬は、一度決めてしまえば1年間動かせない、という緊張感のある意思決定です。だからこそ「なんとなく」ではなく、期首の早い段階から逆算して準備しておくことが、結果的に一番の節税につながります。
まだ次期の報酬額を漠然としか考えていないなら、決算3ヶ月前のこのタイミングで、一度顧問税理士と着地見込みをすり合わせておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。