先日、決算を終えたばかりの社長からこんな相談を受けました。「今期は思ったより利益が出そうだから、来月から役員報酬を上げて調整したい」というものです。

気持ちはよくわかります。ですが、この対応をそのまま実行してしまうと、増額分がまるごと経費として認められない可能性があります。役員報酬には、サラリーマンの給与とは違う独特のルールがあるからです。

役員報酬は「定期同額」でないと経費にならない

法人税の世界では、役員報酬を損金(経費)にするために「定期同額給与」という要件を満たす必要があります。簡単に言うと、毎月同じ金額を支払い続けることが条件です。

業績が良くなったからといって、期の途中で「今月から報酬を50万円増やそう」と決めてしまうと、その増えた差額分は損金として認められません。会社としては報酬を多く払っているのに、税務上は経費にならない。つまり、法人税と所得税・住民税を二重に負担するような状態になってしまうのです。

業績が落ち込んだときに減額する場合も同様です。原則ルールから外れた変更は、税務署に否認されるリスクがあります。

改定できるのは「期首から3か月以内」

では、役員報酬の金額はいつ見直せばよいのでしょうか。

原則として、事業年度が始まってから3か月以内に改定するのがルールです。たとえば3月決算の会社であれば、4月1日から6月末までの間に新しい金額を決定し、以降は12か月間、その金額を毎月同額で支払い続けることになります。

この期間を過ぎてから金額を変更すると、先ほど触れたように差額部分が損金不算入になってしまいます。「今期の業績が見えてきたから、下期から報酬を調整しよう」というやり方は、税務上は通用しないということです。

手続きを飛ばすと、決めた金額そのものが否認されることも

もう一つ見落とされがちなのが、手続きの重要性です。

役員報酬の改定は、株主総会や取締役会の決議を経て、議事録として記録を残すことが前提になります。オーナー企業で株主が社長自身だけだったとしても、この手続きを省略してはいけません。

税務調査では、「いつ、誰が、どのような根拠で金額を決めたか」を議事録で確認されます。実態が伴わない場合、そもそも改定自体が無効と判断されるリスクもあります。金額の妥当性だけでなく、決定プロセスの証跡まで含めてワンセットで管理しておく必要があるのです。

だからこそ、決算の見通しを立ててから決める

ここまでの話をまとめると、役員報酬は一度決めたら1年間動かせない、そして動かせる窓は期首から3か月しかない、ということになります。

だからこそ重要なのが、金額を決める前に、今期1年間の業績見通しをできる限り精緻に立てておくことです。売上や利益がどう推移しそうか、大きな設備投資や採用予定はあるか、こうした材料をそろえたうえで、無理のない報酬水準を設定する。この準備をせずに「とりあえず去年と同じ金額で」と決めてしまうと、期の半ばで「もっと上げておけばよかった」「下げておけばよかった」と後悔することになりかねません。

利益が出すぎそうなら、報酬を高めに設定して所得分散を図る。逆に投資を控えて内部留保を厚くしたいなら、報酬は抑えめにする。こうした判断は、3か月という短い期間の中で下さなければならないのです。

決算の数字が固まってから役員報酬を考えるのではなく、期首の段階で1年後の着地点を見据えて決める。この順番を意識するだけで、無駄な税負担を避けられます。

まだ今期の役員報酬を仮決めのまま放置しているなら、3か月の期限が来る前に、業績見通しと合わせて一度見直しておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。