先日、中間決算を控えた製造業の社長からこんな相談を受けました。「今のうちに来期分の消耗品や設備をまとめて買っておけば、税金が減りますよね?」

毎年この時期になると、同じ相談が本当に増えます。決算対策の定番として語られる「経費の前倒し」ですが、結論から言うと、その効果の多くは幻想です。

前倒し購入は「節税」ではなく「先送り」

経費を前倒しで計上すると、たしかに今期の利益は減り、今期の税金は下がります。ですが冷静に考えてみてください。来期に使うはずだった経費を今期に使っただけなら、来期の経費がその分減ります。

結果として、来期の利益は増え、来期の税金が増えます。つまり多くのケースでは、税金を減らしたのではなく、支払うタイミングを1年ずらしただけなのです。

資金繰りが厳しい今期だけを乗り切りたいという事情があるなら意味はありますが、「税負担そのものを軽くしたい」という目的であれば、前倒し購入だけでは的外れな対策になってしまいます。

唯一、本当に効果がある前倒しのパターン

とはいえ、前倒し購入にも例外があります。それが少額減価償却資産の特例です。

取得価額30万円未満の資産であれば、年間300万円までを購入した期に全額経費にできます。パソコン、複合機、応接用の家具など、中小企業が日常的に購入するものの多くがこの範囲に収まります。

通常、10万円を超える資産は減価償却という形で数年に分けて経費化しなければなりません。ところがこの特例を使えば、来期以降に分割されるはずだった経費を、今期に一括で計上できます。これは正真正銘、繰り延べではない前倒しです。

ただし対象は中小企業者等に限られ、青色申告であることが条件です。適用の可否や限度額の管理は、購入前に必ず顧問税理士に確認しておきたいところです。

本丸は「出口の設計」にある

経費の前倒しよりもはるかに重要なのに、見落とされがちなのが出口の設計です。出口の設計とは、会社に残った利益を、社長個人がどう受け取るかという設計を指します。

同じ1000万円の利益であっても、役員報酬として毎月受け取るのか、決算賞与として一括で受け取るのか、あるいは将来の役員退職金として積み立てておくのかで、法人と個人を合わせた税負担は大きく変わります。

特に退職金は税制上の優遇が大きく、給与として受け取るより手取りが数百万円単位で変わることも珍しくありません。ただし役員報酬の変更には期首から3ヶ月以内という届出期限があり、退職金の設計も在任期間や功績倍率など細かなルールが絡みます。

決算間際になって慌てて動かせるものではなく、期首、あるいは数年単位での計画が必要な領域です。

決算前に慌てて経費を前倒しする前に、まずは少額減価償却資産の特例で使えるものがないか確認し、そのうえで来期の役員報酬や退職金の設計を顧問税理士と一緒に見直しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。