先日、ある社長からこんな連絡が来ました。

「今期から売上が伸びてきたので、自分の報酬を先月から少し上げたんですが、問題ないですよね?」

聞いた瞬間、少し心配になりました。変更したタイミングが、期の途中だったからです。

役員報酬には「3ヶ月以内ルール」がある

法人税法上、役員報酬を損金(会社の経費)として認めてもらうには、「定期同額給与」という要件を満たす必要があります。毎月同じ金額を支払い続けることで初めて、役員報酬は税務上の経費として認められます。

そしてもうひとつ、多くの社長が見落としがちなのが「改定できるタイミング」です。原則として、役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。

3月決算の会社であれば、4〜6月の株主総会や取締役会で改定を決議するのがルールです。それ以降に報酬を変えると、税務上の取り扱いが大きく変わってきます。

期中に増額すると、差額が「なかったこと」にされる

では実際に、ルールを知らずに期中で報酬を増やしてしまうとどうなるのか。

**増額した差額の部分が、損金不算入になります。**つまり、経費として認めてもらえなくなるということです。

たとえば月80万円の報酬を、10月から月100万円に増やしたとします。残り6ヶ月の差額は、20万円×6ヶ月=120万円。この120万円が経費にならず、法人税の課税対象に加わります。

法人税率が約30%だとすれば、120万円×30%=36万円の追加税負担が生じる計算です。「自分の給料を少し上げただけ」のつもりが、思わぬかたちで会社に税コストとして跳ね返ってきます。

例外はあるが、条件は厳しい

期中の改定がすべて認められないわけではありません。「臨時改定事由」がある場合は例外的に変更が許容されます。

具体的には、役員の役職変更(代表取締役から取締役への変更など)や、職務内容が著しく変わった場合がこれにあたります。

ただし、「業績が上がったから報酬を上げたい」という理由は、臨時改定事由には該当しません。税務上の例外は非常に限定的で、都合よく解釈すると調査の際に指摘を受ける可能性があります。

もうひとつ、「業績悪化改定」という例外もあります。急激な業績悪化により役員報酬を維持することが困難になった場合は、期中の減額が認められることがあります。ただしこちらも要件の確認が必要で、安易に使えるものではありません。

税務調査で真っ先に確認される書類

役員報酬は、税務調査でほぼ必ず確認される項目のひとつです。調査官は役員報酬台帳と取締役会議事録を照らし合わせ、変更のタイミングと金額が一致しているかを細かくチェックします。

「総会で決議したから問題ない」と思っていても、その決議が3ヶ月を過ぎたタイミングだった場合、損金不算入の指摘を受けます。議事録の日付や内容の正確性も確認されます。

決議は必ず実際のタイミングで行い、株主総会議事録・取締役会議事録をセットで整備しておくことが大切です。

今からできること

今期すでに期中で報酬を変更してしまった場合は、まず顧問税理士に状況を伝えることが先決です。損金不算入になる金額を試算してもらい、決算申告で適切に処理してもらいましょう。

来期以降は、事業年度が始まったら最初の3ヶ月以内に報酬の見直しを検討するというルーティンを作ることをおすすめします。

業績の見通しが立ちにくい時期に報酬を決めるのは難しい、という気持ちはわかります。ただ「後で上げればいい」という考え方が最も税務リスクが高い。最初は保守的な金額に設定し、翌期から見直すほうが、結果として税コストを抑えられます。

年度初めのこの時期こそ、役員報酬の設定を見直すベストなタイミングです。今期の報酬額と改定スケジュールをぜひ一度確認してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。