先日、ある製造業の社長から悲鳴のような電話がかかってきました。

「決算の数字を見たら法人税が想定より50万円以上多い。何かの間違いじゃないかと思って」

話を聞いてみると、原因はすぐにわかりました。その社長、10月に自分の役員報酬を月25万円上げていたんです。業績がよかったので「これくらいもらっていいだろう」と、軽い気持ちで。

でも、その「軽い気持ち」が50万円の税負担を生んでいました。

役員報酬は「いつでも変えていい」わけじゃない

法人の役員報酬には、「定期同額給与」という考え方があります。

簡単に言うと、毎月同じ金額を払い続ける給与だけが損金(経費)として認められるというルールです。これは税法で明確に定められていて、好き勝手に変えると損金として認めてもらえなくなる。

じゃあ、いつ変えていいのか。

原則は、事業年度の開始から3ヶ月以内です。3月決算の会社なら4〜6月の間。この「改定ウィンドウ」の中で変更すれば、新しい金額がその期の経費として丸ごと認められます。

逆に言えば、このウィンドウを過ぎてから変えると、増額した差額分が全額「損金不算入」になってしまう。つまり、その分の法人税がそのままかかってくるわけです。

10月に月25万上げると、何が起きるか

具体的に計算してみましょう。

3月決算の会社が、10月から役員報酬を月25万円アップしたとします。10月から翌3月まで残り6ヶ月ありますよね。この6ヶ月分の増額分、25万円 × 6ヶ月 = 150万円が、丸ごと損金不算入になります。

実効税率が約33%(所得800万円超の中小企業の場合)なら、150万円 × 33% ≒ 約50万円の法人税が余分にかかります。

これが、冒頭の社長が直面した現実です。「業績がよかったから自分の給料を上げた」という、至極まっとうな行動が、結果として50万円の追加税負担を生んでしまった。しかも、増額した役員報酬自体には所得税・社会保険料もかかっているわけですから、二重に痛い。

「業績悪化なら変えていい」という例外

実はこのルール、例外が一つあります。

業績が著しく悪化した場合に限り、年度途中でも役員報酬を減額することが認められています。コロナ禍で売上が激減したような状況ですね。

ただし、これは減額のみです。「業績がよかったから増やした」は、どんな理由があっても認められません。増やしたいなら、翌期の改定ウィンドウまで待つしかない。

よく「今期の利益が予想以上に出そうだから、役員報酬を上げて調整したい」という相談を受けます。気持ちはわかりますが、それが3ヶ月を過ぎてからの話なら、税務上はメリットより損の方が大きくなります。

「決算前に気づいた」では間に合わない

もう一つ注意してほしいのは、このミスは決算を締めてから発覚するということです。

10月に変更した時点では「少し早まったかな」くらいにしか思っていない。でも翌年の申告書を作り始めて、はじめて「あ、これ全部損金不算入になるんだ」と気づく。そのころには、もう手の打ちようがありません。

だからこそ、役員報酬を変更したいと思ったときは、必ず事前に顧問税理士に相談する習慣をつけてほしいのです。「改定ウィンドウ(期首から3ヶ月以内)を過ぎているかどうか」の確認だけで、何十万円もの税負担を避けられます。

もし今、「来月から役員報酬を変えようかな」と考えているなら、今日すぐに顧問税理士に一本連絡することをおすすめします。「ちょっと変えるくらい大丈夫だろう」という感覚が、後から大きな税負担になって返ってくるのがこの落とし穴の怖さです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。