社長の節税ラボ

#少額減価償却資産の特例

30万円未満の備品は全額経費にできる特例とは

少額減価償却資産の特例で備品を全額経費にする条件と、年間300万円の上限・適用期限の注意点を税理士目線で解説します。

20万円未満の設備は償却資産税がかからない理由

同じ即時償却でも、20万円未満の一括償却資産と30万円未満の少額減価償却資産では、翌年の償却資産税の扱いが違います。設備投資の分かれ目を解説します。

決算直前の節税に効く少額減価償却の特例

決算間際でも打てる節税策、30万円未満の資産を買った期に全額経費にできる少額減価償却資産の特例を解説。青色申告や年300万円上限などの注意点も紹介します。