決算月が近づくと、パソコンやオフィス家具の買い替えを考える社長は多いのではないでしょうか。

先日、製造業を営むある社長からこんな相談を受けました。「30万円のノートパソコンを10台買おうと思うんですが、これって一括で経費になりますか?」。答えは「条件次第で、なる」です。ただしその条件を知らずに買ってしまうと、思わぬところでつまずきます。

30万円未満なら全額をその期の経費にできる

通常、10万円を超える備品は「減価償却資産」として扱われ、耐用年数に応じて数年かけて経費化していきます。パソコンなら耐用年数4年ですから、本来は4年に分けて少しずつ費用計上するのが原則です。

ところが中小企業者等には特例があり、取得価額が30万円未満の資産であれば、購入した年度に全額を経費にすることが認められています。これが「少額減価償却資産の特例」と呼ばれる制度です。

利益が出ていて今期のうちに経費を積み増したい、というときには使い勝手のよい制度です。29万9千円のパソコンを10台買えば、それだけで299万円を今期の経費にできる計算になります。

ただし年間300万円という上限がある

ここで見落としがちなのが、この特例には年間合計300万円という上限が設けられている点です。

先ほどの例のように、1台29万円台のパソコンを大量に買えば、あっという間に上限へ近づきます。「30万円未満だから全部いける」と思い込んで発注をかけると、300万円を超えた分は通常の減価償却に戻され、狙っていたほどの節税効果が出ないということが起こります。

決算前にまとめて備品を買い替える予定があるなら、購入前に今期すでにこの特例を使った金額がいくらになっているか、必ず確認しておきたいところです。

適用できる期間が決まっている点にも注意

もう一つ意外と知られていないのが、この特例が恒久的な制度ではないという点です。租税特別措置法に基づく時限的な措置として運用されており、これまでも期限が来るたびに延長を繰り返してきました。

逆に言えば、いずれ制度自体が縮小・廃止される可能性もゼロではありません。今期は使えたはずの特例が、来期には使えなくなっていた、という事態も理論上は起こり得ます。

備品購入のタイミングを決算対策として組み込むなら、購入前に「今、この特例は有効か」を顧問税理士に一言確認する習慣をつけておくと安心です。

まとめて動く前に、確認を一つ挟む

30万円未満、年間300万円まで、そして制度の有効期限。この3つを押さえておけば、決算前の備品購入をムダなく節税につなげられます。

逆に言えば、この3つのうちどれか一つを見落とすだけで、「経費になると思っていたのに、ならなかった」という事態になりかねません。

まだ今期の特例の利用状況を把握していないなら、備品を発注する前に一度、顧問税理士に確認しておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。