社長だけの医療保険、福利厚生費と給与課税の境界線
社長だけを対象にした法人契約の医療保険は、福利厚生費ではなく給与とみなされることがあります。境界線となる「普遍的加入」の考え方を解説します。
社長だけを対象にした法人契約の医療保険は、福利厚生費ではなく給与とみなされることがあります。境界線となる「普遍的加入」の考え方を解説します。
外注費が税務調査で給与と認定されると消費税・源泉徴収の両面で追徴課税に。判断基準と対策を税理士目線で解説します。
説明できない出金は役員賞与とみなされ、法人税・所得税・不納付加算税の三重課税につながります。認定賞与を防ぐための出金管理の基本を解説します。
源泉徴収の漏れは支払った本人ではなく会社が追徴されます。外注費と給与の判定ミスが招く不納付加算税のリスクと防ぎ方を解説します。