役員報酬の変更は年1回だけ—期限を逃すと税負担61万円増
役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内が原則。期限を過ぎると増額分が損金不算入になり、法人税が余計にかかります。具体的な金額と注意点を解説。
役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内が原則。期限を過ぎると増額分が損金不算入になり、法人税が余計にかかります。具体的な金額と注意点を解説。
役員報酬は期首3ヶ月以内しか変えられないと思っていませんか?法人税法が認める3つの例外条件を知れば、期中でも合法的に改定できます。
役員報酬を変更できるのは事業年度開始から3か月以内。1日でも過ぎると増額分が丸ごと損金不算入になり、年240万円が経費にならないケースも。変更タイミングと対策を解説。