「役員報酬って、一度決めたら1年間は変えられないんですよね?」
先日、ある卸売業の社長からこんな質問を受けました。売上が落ちてきているのに、自分の役員報酬だけは期首に決めた金額のまま変えられないと思い込んでいたのです。
実はこれ、半分正解で、半分間違いです。原則はそのとおりですが、法人税法が定める例外条件に該当すれば、期中でも合法的に役員報酬を変更できます。
原則は「期首から3ヶ月以内」
法人税法では、役員報酬を損金に算入するためには期首から3ヶ月以内に改定することが基本ルールです。この期間を外れて勝手に変更すると、増額分や変更額が損金不算入になり、余計な法人税がかかります。
だから「1年間は変えられない」という感覚は、ある意味正しい。
ただし例外があります。**「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」**に該当する場合は、期中でも変更が認められるのです。今日はその3つを具体的に説明します。
3位:役職(地位)が変わったとき
まず3位は、肩書き・職制上の地位が変わるケースです。
代表取締役から取締役に変わる、専務から常務へ変更になるなど、役員の地位そのものが変わった場合は期中でも改定が認められます。役職が変わればその責任と職務の重さも変わる、というのが税法の考え方です。
注意点は「先に役職変更ありき」ということ。業績が良かったからという理由だけで報酬を上げ、後から肩書きを変えた、という流れでは否認リスクがあります。
2位:職務の内容が大きく変わったとき
2位は、職務内容の重大な変更です。新事業を立ち上げて役員が全く新しい業務を担うことになった、主力事業を廃止して業態を大きく転換したというケースがこれにあたります。
ポイントは「重大な」という言葉。少し業務の幅が広がった程度では認められません。客観的に見て「これは以前とは別の仕事をしている」と説明できる実態が必要です。
税務調査の場面を想定すると、変更の経緯を記録に残しておくことが非常に大事です。取締役会議事録や稟議書など、いつ・なぜ・どう変わったかを書面で残しておけば、後から説明しやすくなります。
1位:業績が著しく悪化したとき
最も使われるのが**「業績悪化改定事由」です。赤字が続いて経営に支障が出るような状況では、役員報酬の減額**が認められます。
資金繰りが厳しくなった、金融機関への説明責任が生じた、従業員の雇用を守るために社長が報酬を下げる必要がある——こういった状況が「著しい悪化」に該当します。
ただし、ここには大きな落とし穴があります。業績悪化のときは「減額」のみが認められており、回復したからといって増額するとその分が損金不算入になる可能性があります。 使えるのは「苦しいから下げる」方向だけ、と覚えておいてください。
変更するときは手続きを忘れずに
3つの条件に当てはまると思っても、手続きを踏まなければ否認されることがあります。
具体的には、取締役会決議(または株主総会決議)を経て、変更の事実を書面で残すことが必要です。「頭の中で決めた」「慣例でやってきた」では、税務調査で問題になるケースがあります。
期中の役員報酬変更は、適切に活用すれば会社と個人の税負担を最適化できる手段です。「うちは当てはまるかもしれない」と感じたら、期末を迎える前に早めに税理士へ相談することをおすすめします。後から遡って手続きを整えることは難しいので、気づいたときにすぐ動くのがコツです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。