先日、飲食チェーンを経営するある社長から、こんな相談を受けました。「決算が近くなってきたから役員報酬を上げたんだけど、なんか損した気がして…」

話を聞いてみると、法人の利益が膨らんできたので「とりあえず報酬を高くした」とのこと。でもそれが、実はかなり非効率な節税になっていたんです。

「高くすれば節税」は半分正解、半分間違い

役員報酬を高く設定すると、法人の費用として計上できるので法人税は確かに下がります。でも同時に、個人の所得税・住民税、そして社会保険料がぐっと増えます。

日本の所得税は累進課税なので、報酬が増えるほど税率は上がります。給与所得が900万円を超えると税率は33%、1,800万円超になると40%です。さらに社会保険料(健康保険+厚生年金)も、設定額によって年間負担が数十万〜100万円以上変わることがあります。

つまり「法人で払う税を減らそう」と報酬を上げすぎると、個人サイドでがっつり取られてしまう。これが「高くすれば節税」が半分しか正しくない理由です。

低すぎる報酬もNG——法人に利益を残しすぎると

では、役員報酬を低く抑えて法人に利益を残せばいいかというと、それも違います。

法人税は、利益が800万円以下の部分は軽減税率で約22〜23%ですが、800万円を超えると実効税率は約34%になります。報酬を低くしすぎて法人の課税所得が膨らむと、この34%が適用される利益がどんどん増えていく。

個人の所得税率と法人税率、この2つの「交差点」を探すことが、役員報酬設計の本質です。

最適額の目安と、それを左右する要因

大まかな目安として、個人の課税所得(各種控除後)が900万円前後になるようにコントロールすると、法人・個人トータルの税負担が最適化されやすいといわれています。

ただし、これはあくまで出発点です。実際には次の要素で最適額は大きく変わります。

  • 扶養家族の人数(配偶者・子どもがいると所得控除額が増える)
  • 配偶者や家族への報酬分散が可能かどうか
  • 将来の退職金設計をどう考えているか
  • 社会保険の標準報酬月額の等級設計

たとえば奥様を役員にして報酬を分散できる場合、世帯全体の実効税率が下がる可能性があります。ただし配偶者の社会保険の扶養を外れるデメリットも出るので、単純に「分散すればトク」とは言い切れません。

決算直前の「駆け込み変更」は通らない

役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。ひとことでいうと、期中に報酬を自由に変更することはできないということです。

利益が出てきたからといって期の途中で報酬を増やしても、損金として認められなくなります。変更できるのは原則として事業年度開始から3か月以内——つまり決算後の株主総会で決議するタイミングだけです。

年に1度しかないこの改定チャンスに、きちんと試算した数字を持ち込めるかどうかが、1年分の節税効果を左右します。

今すぐできる準備

まず、自社の直近の税引き前利益(役員報酬控除後)を確認してみてください。そこから「役員報酬をいくらに設定すると、法人利益がいくら残るか」をシミュレーションするのが第一歩です。

法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料の合計が最も小さくなるポイントを探す。それが役員報酬の「最適額」です。

ただ正直、この計算を一人でやるのは複雑です。社会保険料は標準報酬月額の等級制度があって、報酬をわずかに変えるだけで負担額がガクッと変わることもある。税理士と一緒にシミュレーション表を作るのが、確実かつ最速の方法です。

来期の役員報酬を変更できるのは、今期の決算後3か月以内。まだ税理士と最適額の話をしていないなら、決算が終わったらすぐに動くことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。