先月、ある社長からこんなメッセージが届きました。「今年も去年と同じ額にしておこうと思うんですが、大丈夫ですよね?」——読んだ瞬間、すぐに電話をかけ直しました。
「ちょっと待ってください。去年と同じでは、済まないかもしれません」。
役員報酬は、一度決めたら原則として1年間変更できません。税法上、「事業年度開始から3ヶ月以内」に定期同額給与として決定したもの以外は、損金に算入できないルールがあります。設定を誤ったまま1年を過ごすことになる——それがどれほど大きな損失になるか、具体的にお伝えします。
役員報酬の「変更できる窓」は年1回だけ
3月決算の会社なら、新しい事業年度は4月スタートです。そこから3ヶ月以内、つまり6月末が実質的なタイムリミットになります。
4月はまさに、この「見直しの窓」が開いている貴重な月。この時期を過ぎると、次のチャンスは1年後になります。「今期は利益が増えそうだから報酬を上げたい」と気づいても、7月以降では手遅れです。
「そんなに急がなくても」と思った方ほど、少し焦ってほしいのです。決算が終わった安堵感のまま4月をやり過ごすと、気がついたら変更できない時期になっている——よくあるパターンです。
高すぎても低すぎても損をする
役員報酬の難しさは、「多ければ多いほど得」ではない点にあります。
報酬を高く設定すると、所得税・住民税・社会保険料の個人負担が増えます。一方、報酬を低く抑えると会社の利益が増え、法人税が上がります。さらに、社会保険料は会社と個人が折半しているため、報酬が上がると会社の負担も同時に増える構造になっています。
この三重の変数——個人税負担、法人税負担、社会保険料——を最適化することが、役員報酬設計の本質です。「なんとなく去年と同じ額」では、この三つのバランスを見直す機会を丸ごと捨てていることになります。
年間500万円の差はどこから生まれるか
少し具体的な数字で見てみましょう。
役員報酬が年1,200万円の社長と1,800万円の社長を比べると、所得税・住民税・社会保険料の合計で200〜300万円以上の差が生じることがあります。さらに会社が負担する社会保険料(折半分)の差も加わると、トータルで500万円規模のインパクトになるケースも珍しくありません。
この数字は会社の利益水準や社長の家族構成(扶養人数・配偶者の収入など)、その他の控除によって大きく変わります。大切なのは「設定によってこれほどの差が生まれる」という事実を知っておくことです。
見直し前に整理しておきたいこと
報酬額を決める前に、以下の3点を確認してみてください。
- 今期の着地見込み利益(前期実績と今期の受注・売上から概算する)
- 家族構成の変化(子の進学・独立、配偶者の収入変動など)
- 退職金積み立ての状況(小規模企業共済・法人保険などとの連動)
これらを整理したうえで、税理士と「複数パターンのシミュレーション」をすることをおすすめします。年収1,000万円・1,500万円・2,000万円のパターンを並べるだけで、驚くほど差が見えてきます。
「去年と同じ額で」と思っている社長ほど、一度じっくり数字を眺めてみてほしいのです。会社の利益が変わっているなら、最適な報酬額も変わっているはずです。
4月中に動き出せば、今期まるまる1年間の節税効果が手に入ります。GW前には方針を決めておくのが、賢い経営判断です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。