先日、年商3億円の建設会社を経営する社長から、こんな話を聞きました。
「役員報酬は創業時に設定したまま、一度も見直したことがなかった」と。
会社の業績は右肩上がりなのに、手元に残るお金の感覚がどうも薄い。そんな悩みを抱えていたのですが、税理士と一緒に報酬額を見直したところ、翌年から年間40万円以上の負担が軽くなったそうです。
「なんとなく」で設定した役員報酬が、実は年50万円単位の損につながっているケースは、決して珍しくありません。
役員報酬は「3つの税」のバランスゲーム
役員報酬の金額を決めるとき、多くの社長が「いくらもらえば生活できるか」という観点だけで設定しがちです。
でも本来は、法人税・所得税・社会保険料という3つの負担を同時に見ながら、トータルで最も有利な水準を探す作業です。
役員報酬を上げると、会社の利益が減るので法人税は下がります。一方で、個人の所得が増えるため所得税と社会保険料が上がります。この3つが引っ張り合う中で「もっとも手元に残る報酬額」は人によって、また年によっても変わります。
この三角形を意識せずに設定すると、どこかで必ず無駄が生まれます。
知らないと損する「標準報酬月額」の等級制
社会保険料は、月給をそのまま使って計算するわけではありません。「標準報酬月額」という50段階の等級に当てはめて計算されます。
この仕組みのやっかいなところは、等級の境界をわずかに超えただけで、保険料が一気に跳ね上がる点です。
たとえば、月給が29万5,000円と30万5,000円では、たった1万円の差でも標準報酬月額の等級が変わることがあります。年間でみると、個人負担だけで数万円の差が生じます。
さらに厄介なのが、会社(法人)も同額の保険料を負担しているという事実です。つまり、等級が1つ上がると、個人負担と会社負担を合わせた実質コストは倍の差になります。
月30万円と月60万円、年間差はいくら?
具体的に数字で見てみましょう。
役員報酬を月30万円(年360万円)に設定した場合と、月60万円(年720万円)に設定した場合を比較します。社会保険料の個人負担分だけで、年間差は50万円を超えるケースがあります。
会社負担分も同額かかりますから、会社全体でみると年間100万円以上のコスト差になることもあります。
「月60万円もらっているつもりが、実質的な手取りと会社コストを合算して考えると、月30万円設定とほとんど変わらなかった」という事態も、数字を出してみるまで気づかない社長が多いです。
損益分岐点を超えると一気に逆転する
役員報酬の最適額を考えるうえで、所得税の累進課税との兼ね合いも見逃せません。
所得税は、課税所得が195万円を超えると10%、330万円を超えると20%、695万円を超えると23%と、段階的に税率が上がります。報酬を上げるほど所得税も増えますが、あるラインを超えると法人税の節税効果が所得税の増加を上回らなくなります。
この損益分岐点は、会社の利益水準や他の控除によって変わるため、一律の「正解」はありません。だからこそ、「とりあえず月50万円」という感覚的な設定が、実は最も損をしている可能性があるのです。
毎年12月に見直す習慣をつけよう
役員報酬は、原則として毎年1回、事業年度開始から3か月以内にしか変更できません(定期同額給与のルール)。
「来月から下げればいい」とはいかないのです。3月決算の会社なら、6月の株主総会で決めた報酬がそのまま翌年5月まで続きます。
年末に業績の着地感が見えてきたら、翌年の役員報酬をどう設定するかを税理士と相談する習慣をつけておくと、大きな損をせずに済みます。特に業績が急拡大している会社は、創業時の報酬設定のまま放置しているケースが多いので要注意です。
今の役員報酬の設定根拠を、すぐに答えられますか?
「なんとなく決めた」「創業時のまま変えていない」という方は、一度試算してみることをおすすめします。年50万円の違いが5年続けば250万円、10年なら500万円です。その差を知っているか知らないかで、手元に残るお金は大きく変わります。決算の3か月前までに、税理士と一緒に数字を出してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。