先日、年商3億円規模の製造業を経営する社長から、こんなひと言をいただきました。「毎年それなりに税理士に払ってるんだけど、ちゃんと節税できてるのか正直よくわからなくて」と。

決算書を一緒に確認してみると、3つの見落としが浮かび上がりました。それぞれ単体では「大したことない」と感じるかもしれませんが、合計すると年間500万円以上の節税余地になることも珍しくありません。

今日はその3つを、具体的な数字とともにお伝えします。

3位:飲食接待費の基準、まだ「5,000円」で処理していませんか

2024年4月の税制改正で、飲食接待費のルールが静かに変わりました。以前は「1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費に含めない」というルールでしたが、現在は1人あたり1万円以下に引き上げられています。

これが何を意味するかというと、1万円以下の飲食費であれば交際費として計上せず、全額を損金に算入できるということです。交際費のままにしておくと、中小企業でも損金算入には上限があります。古い基準のまま運用しているだけで、年間数十万円単位の損失につながることがあります。

「うちは5,000円基準で処理してます」という会社は、今すぐ顧問税理士に確認してみてください。

2位:役員報酬は「高ければいい」わけではない

役員報酬を高く設定すれば会社の利益が減り、法人税が下がる——これは節税の基本です。ただし、金額の設定には見落としがちな「天井」が存在します。

社会保険(厚生年金)の計算に使われる標準報酬月額には上限があり、現在は月額65万円が上限です。つまり月100万円の役員報酬にしても、月65万円にしても、年金保険料の負担額は変わりません。

一方で所得税・住民税は報酬額が上がるほど累進課税で増えていきます。月65万円を超えた部分は、社会保険料の節約メリットがなく、税負担だけが積み上がる構造です。

役員報酬の最適額は「高い=正解」でも「低い=正解」でもありません。社会保険・所得税・法人税のバランスを計算した上で設定することで、年間の手取りが数十万〜100万円単位で変わることがあります。

1位:賃上げ促進税制——知らないと確実に損する制度

正直に言うと、これが最も「もったいない」見落としです。

賃上げ促進税制とは、従業員の給与を前年比で一定割合以上増やした場合に、その増加額の一部を法人税から直接控除できる制度です。中小企業の場合、前年比1.5%以上の賃上げを実現すると、給与増加額の最大**45%**を法人税額から差し引くことができます。

仮に年商3億円規模の会社で、給与総額が8,000万円だとします。1.5%の賃上げは年間120万円の給与増加ですが、その45%にあたる54万円が法人税から直接控除されます。さらに前年比2.5%以上を達成すると控除率が上がるケースもあり、節税効果が年間100万円を超えることも十分あります。

しかもこの制度、2027年3月末まで使えます。今期の給与計画をまだ決めていないなら、この制度を前提にした賃上げ設計を今すぐ税理士と相談するのが得策です。

顧問税理士がいても、見落とすことはある

「うちはちゃんと税理士に任せてるから大丈夫」と思っていても、税制は毎年少しずつ変わります。今回の3つは、すべて2024〜2025年に確認しておくべきポイントです。

顧問税理士が積極的に提案してくれるかどうかは、正直なところ事務所によります。「今の役員報酬額、最適ですか?」「賃上げ促進税制は今期使えますか?」とこちらから聞いてみることも大切です。

年商3億円の会社が毎年500万円の節税余地を放置すれば、5年で2,500万円の差になります。その分を設備投資に充てるか、優秀な人材の採用に使うか。決算期が近づく前に、一度「最近の税制改正で使えるものはありますか?」と聞いてみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。