先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「業績が良かったから来期から役員報酬を月10万円上げようと思うんですが、何か注意点はありますか」。

多くの社長がここで見落とすのが、報酬を上げると社会保険料も自動的に連動して増えるという事実です。手取りが単純に10万円増えるわけではなく、会社の負担も同時に膨らみます。

保険料は労使合計で報酬の約3割

健康保険と厚生年金保険を合わせた保険料率は、都道府県や加入している保険組合によって多少の差はありますが、おおむね報酬の約30%です。このうち半分を会社が負担し、残り半分を本人が給与から天引きされます。

月10万円の増額であれば、年間では120万円の報酬増になります。ここに保険料率30%をかけると、労使合計で年間およそ36万円の保険料増加です。会社負担分だけでも年間18万円前後、これが毎年継続してのしかかってきます。

社長個人としても、額面が10万円増えても手取りはその分そのまま増えるわけではありません。保険料と所得税・住民税が引かれた後の金額で考える必要があります。

会社の負担も同時に増える

ここが見落とされがちなポイントです。役員報酬を上げる判断は「個人の手取りがいくら増えるか」という視点で語られがちですが、会社側にも保険料負担という形で追加コストが発生します。

利益が出たから役員報酬を上げて節税しようという発想自体は間違っていません。ただし、法人税の実効税率と保険料負担を合わせて比較しないと、思ったほど手元に残らないというケースは珍しくありません。

特に社会保険料は損金算入できるとはいえ、実際にキャッシュが出ていく支出です。決算対策として役員報酬の増額を検討する際は、この会社負担分も含めた総コストで判断することをおすすめします。

標準報酬月額には上限がある

もうひとつ知っておきたいのが、健康保険料の計算のもとになる標準報酬月額には上限があるという点です。現在の上限は139万円で、これを超える部分については健康保険料が増えなくなります。厚生年金保険料の上限はさらに低く、標準報酬月額65万円で頭打ちです。

つまり、もともと報酬水準が高い役員であれば、報酬を増やしても保険料の増加が途中で止まることがあります。逆に言えば、まだ上限に達していない報酬レンジの方こそ、増額のたびに保険料負担がフルで乗ってくるということです。

自社の役員が現在どのあたりの標準報酬月額にいるのかを把握しておくと、増額のインパクトを事前に試算しやすくなります。

役員報酬の増額は、手取りだけでなく会社負担の保険料まで含めたトータルコストで考えるのがおすすめです。次の改定のタイミングで、一度シミュレーションをしてみてはいかがでしょうか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。