先日、ある社長からこんな相談を受けました。「役員報酬を上げると税金が増えるだけですよね?」と。
実はこの認識、半分しか合っていません。役員報酬を上げると、税金だけでなく社会保険料も連動して上がるからです。しかも、その影響は多くの経営者が思っている以上に大きいのです。
社会保険料は「隠れたコスト」
健康保険と厚生年金を合わせた保険料率は、報酬のおよそ30%程度にのぼります。しかもこれは会社と本人で折半する仕組みなので、報酬を1万円上げれば、会社負担と本人負担を合わせて3千円前後が保険料として消えていく計算になります。
税金だけを見て「役員報酬をいくらにするか」を決めている社長は少なくありません。ですが、実際の手取りを左右しているのは、税金と社会保険料の合計です。ここを見誤ると、想定より手取りが伸びないという事態になりかねません。
では報酬を低く抑えればいいのか
「じゃあ報酬を低く抑えればいいんですか?」と聞かれることもよくあります。これも一つの選択肢ではありますが、単純な話ではありません。
報酬を抑えすぎると、将来受け取る厚生年金の額も下がってしまうからです。年金額は現役時代の標準報酬に比例して決まる仕組みなので、目先の保険料負担を減らした分、将来の年金収入が細くなるというトレードオフが発生します。
目の前のキャッシュフローを優先するか、将来の年金額を優先するか。この判断は、社長の年齢やリタイア時期の見通しによっても変わってきます。
報酬・配当・退職金、配分次第で数百万円の差
結局のところ、どう判断すればいいのでしょうか。ポイントは、役員報酬・配当・退職金という3つの受け取り方への配分バランスです。
役員報酬だけに偏らせるのではなく、配当や将来の退職金にも一部を振り分けることで、社会保険料の負担を抑えながら手取りを最大化できる余地が生まれます。実際、この配分の設計次第で、手取りの差が200万円規模になるケースもあると言われています。
もちろん、これは会社の利益水準や役員の年齢、事業承継のタイミングなど、個別の事情によって最適解が変わる領域です。
自分で計算できるか
概算であれば、役員報酬額と社会保険料率、税率を当てはめることである程度の試算は可能です。ただし、退職金の税制優遇や配当課税との兼ね合いまで含めた正確な試算となると、個別事情次第で結果が大きく変わります。
ここを自己判断だけで進めてしまうと、後になって「もっと違う配分にしておけばよかった」という後悔につながりかねません。
まだ役員報酬の設定を「なんとなく」で決めているなら、決算のタイミングで一度、報酬・配当・退職金のバランスを税理士と一緒に見直してみるのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。