先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「来期は役員報酬を上げたいんだけど、いつまでに決めればいいんですか?」

答えは「新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内」です。実はこの期限、知らずに過ぎてしまう社長が驚くほど多いのです。

なぜ3ヶ月以内でないとダメなのか

役員報酬を法人の経費として認めてもらうには、「定期同額給与」という形にする必要があります。毎月同じ金額を支払い続けることが条件で、これを満たせば全額が損金、つまり経費として法人税の計算上マイナスできます。

ここで重要なのが、この定期同額給与の金額を変更できるタイミングです。原則として、新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内に株主総会で決議し、その金額に改定する必要があります。3ヶ月を過ぎてから金額を上げても、その増額分は経費として認められません。

会社の利益からは実際にお金が出ていくのに、税務上は経費にならない。つまり法人税の対象になる利益はそのまま残ってしまうわけです。社長個人には所得税・住民税がかかり、会社には法人税がかかる。踏んだり蹴ったりの結果になってしまいます。

早めに動いた社長と、後手に回った社長

私が担当したある会社では、決算の3ヶ月前から来期の役員報酬について税理士と相談を始めていました。業績の見通しを踏まえ、余裕を持って金額を検討し、事業年度が始まってすぐに株主総会で正式に決議。増やした報酬分もきちんと経費として計上できました。

一方で、別の会社の社長は決算が終わってから「そういえば報酬どうしようか」と検討を始めました。金額を巡って判断に迷い、税理士とのやり取りにも時間がかかっているうちに、気づけば3ヶ月の期限をとうに過ぎていたのです。

結果、増やした報酬分は原則として経費にならず、想定していたより重い法人税を負担することになりました。決算3ヶ月前という何気ないタイミングが、両社の明暗をくっきり分けてしまったわけです。

「利益が出そうだから」では遅い

多くの社長が役員報酬の見直しを考えるのは、決算が近づいて利益の着地が見えてきたタイミングです。ですが、その頃にはもう期限が過ぎていることがほとんどです。

役員報酬は、事業年度が始まった時点でまだ今期の業績が確定していない中、ある程度「見込み」で決めなければなりません。だからこそ、期首の段階で来期の売上予測や資金繰りを踏まえ、早めに税理士と相談しておくことが欠かせないのです。

なお、業績が著しく悪化した場合などに認められる「臨時改定事由」による減額改定など例外的な取り扱いもありますが、これはあくまで特殊なケースです。基本は「期首から3ヶ月以内」を鉄則として動くのが安全です。

決算3ヶ月前に振り返っておきたいこと

今期の決算がまだ先の会社も、次の事業年度が始まったら早めに次の一手を打てるよう、今のうちに次の点を振り返っておくとよいでしょう。

  • 来期の売上・利益の見通しはどのくらいか
  • 役員報酬を増やす場合、資金繰りに無理はないか
  • 株主総会の議事録をきちんと作成・保管できる体制になっているか

こうした準備を期首前に済ませておけば、3ヶ月の期限に慌てることなく、落ち着いて最適な金額を決められます。

もしまだ来期の役員報酬について何も検討していないなら、決算を待たずに、今のうちから税理士と話し合っておくのがおすすめです。3ヶ月という期限は、思っている以上にあっという間に過ぎてしまいます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。