先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。
「去年、資金繰りが少し楽になったタイミングで役員報酬をちょっとだけ上げたんです。でも決算のとき、税理士さんに『それ、経費にならないですよ』と言われて。良かれと思ってやったのに、なぜか税金が増えていました」
実はこの社長、決して珍しいケースではありません。役員報酬の金額を「期の途中でちょっと調整する」というのは、多くの経営者がやってしまいがちな落とし穴なのです。
なぜ1円の差で税金が変わるのか
結論から言うと、役員報酬は事業年度が始まって3か月以内に決めた金額を、その後は変えないのが原則というルールがあるからです。
これを税務上「定期同額給与」と呼びます。毎月まったく同じ金額を払い続けて初めて、その全額が会社の経費(損金)として認められる仕組みになっています。
業績が大きく悪化したなど、特別な事情がある場合は例外的に減額が認められることもあります。ですが、そうした事情がないのに決算から3か月を過ぎて金額を変えてしまうと、変更した差額分は経費として認めてもらえなくなるのです。
「ちょっとだけ調整」が命取りになる理由
ここで多くの経営者が誤解しているのが、「多少の増減なら大目に見てもらえるだろう」という感覚です。
ですが税務署の判断基準はシンプルで、1円でも金額がずれていれば、そのずれた分は経費として認めないという運用になっています。100万円のつもりが100万1円になっていた、というレベルでも対象です。
例えば、月額80万円だった役員報酬を、期の途中で90万円に引き上げたとします。この場合、増えた10万円分は1年間で120万円になりますが、これがまるまる経費にできません。
経費にできないということは、その分だけ会社の利益が大きく計算され、法人税・住民税・事業税が余計にかかってくるということです。社長個人としては、増額した10万円分にも所得税・住民税がかかりますから、会社と個人の両方で税負担が増える、いわば「二重の増税」が起きてしまいます。
節税のつもりで役員報酬を動かしたはずが、結果としてまったく逆の効果になっていた、というのはこのカラクリによるものです。
あなたの会社は大丈夫でしょうか
ここで一度、去年一年を振り返ってみてください。
- 期の途中で「少しだけ」役員報酬を上げ下げしませんでしたか
- 業績好調だからと臨時のボーナス的な上乗せをしませんでしたか
- 逆に資金繰りが厳しくなって、一時的に報酬を減らしませんでしたか
心当たりがある場合、その変更が税務上の「特別な事情」として認められる根拠があるかどうかが重要になります。単に「なんとなく調整したかった」では、後から否認されるリスクが残ります。
いつ、どう決めればいいのか
役員報酬の金額を決めるベストなタイミングは、決算日から3か月以内です。多くの会社は株主総会でこの時期に来期の役員報酬を決議します。
このタイミングでしっかり金額を固めてしまえば、あとは1年間、毎月同額を払い続けるだけで済みます。逆に言えば、このタイミングを逃すと、次に変更できるのは翌期の株主総会までお預けになる、ということです。
業績の見通しや資金繰りの計画を、決算前にある程度シミュレーションしておくことが、結果的に一番シンプルな節税につながります。
まだ来期の役員報酬額をなんとなくの感覚で決めているなら、決算前のこのタイミングで、金額を決める根拠と時期を税理士と一緒に確認しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。