先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「今期は業績がいいから、役員報酬を上げようと思う」と。詳しく聞くと、決算まで残り4ヶ月というタイミングでした。
結論から言うと、このタイミングでの増額は危険です。業績が良かったはずなのに、増やした報酬分がまるまる経費として認められず、法人税だけが余計にかかってしまうケースがあるからです。
役員報酬でつまずく社長には、共通するパターンが3つあります。順番に見ていきましょう。
期の途中で金額を変えてしまう
一番多い失敗が、これです。業績の良し悪しを見てから役員報酬を調整したくなる気持ちはよくわかります。ですが、法人税法には「定期同額給与」という決まりがあり、毎月同じ額を支払い続けることが損金算入の条件になっています。
このルールから外れて期の途中で増額すると、増えた分は経費として認められません。会社としては報酬を多く払っているのに、税務上は払っていないのと同じ扱いになり、法人税と所得税の両方で損をする形になります。
役員報酬の金額は、原則として期首から3ヶ月以内に決める必要があります。「今期の着地が見えてから」ではなく、「今期がどうなりそうか」を期首の時点である程度予測して決める、という発想の転換が必要です。
議事録を残していない
2つ目のミスは、金額の決定を口頭やなんとなくの合意だけで済ませてしまうことです。
役員報酬の額は、株主総会や取締役会での決議事項です。実際にそうした場を設けていても、議事録という形で残していない会社は少なくありません。
税務調査が入ったとき、金額の決定プロセスを裏付ける記録がなければ、いくら正しい手続きを踏んでいたと説明しても水掛け論になりがちです。最悪の場合、そもそも適正な手続きで決まった金額ではないと判断され、損金算入が否認されるリスクもあります。
議事録は特別な書式が必要なわけではありません。決定日、決定金額、出席者、決議の内容が分かれば十分です。金額を決めたその日のうちに、1枚作っておく。それだけで、後々の説明力がまったく変わってきます。
社会保険料への影響を考えていない
3つ目は、税金のことばかり考えて、社会保険料への影響を見落としてしまうケースです。
役員報酬を上げれば、それに連動して会社と個人が負担する社会保険料も上がります。しかも社会保険料は、法人税のように利益が出ていなければ発生しないものではなく、報酬を支払う限り毎月固定でのしかかってくるコストです。
節税のつもりで役員報酬を高く設定した結果、法人税は減ったものの、社会保険料の負担増でトータルの手取りはむしろ減っていた、という相談を受けることがあります。役員報酬の額は、法人税・所得税・社会保険料の3つを合わせたシミュレーションをして初めて、適正な水準が見えてきます。
決め方ひとつで数十万円が変わる
この3つのミスに共通しているのは、どれも「知っていれば防げた」ものだということです。期首の3ヶ月以内に、社会保険料まで含めて金額を試算し、決議の記録を残す。この3点セットさえ押さえておけば、役員報酬まわりで損をすることはほとんどありません。
もし今期、まだ役員報酬の金額と議事録が揃っていないなら、決算を待たずに今のうちに整理しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。