先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「決算が来月に迫っているんですが、何か節税できることはありませんか」。
正直に言うと、この質問をいただいた時点で、打てる手はもうかなり限られています。決算月に残っている選択肢は、決算賞与の未払計上や、消耗品の駆け込み購入くらいのもの。しかも駆け込み購入は、本当に事業に必要なものでなければ、ただお金を使って利益を減らしただけの「節税もどき」になってしまいます。
なぜ決算月では手遅れなのか
節税と聞くと、多くの社長は「決算が近づいてから考えるもの」というイメージを持っています。ですが実際には、効果の大きい制度ほど、決算のずっと前に手続きや意思決定を終えておく必要があります。
代表的なのが役員報酬です。役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内に金額を決定し、それを1年間変更しないというルールがあります。期の途中で「今期は利益が出そうだから報酬を増やそう」としても、損金として認められないケースがほとんどです。つまり役員報酬の節税は、決算月どころか期首の時点で結論を出しておかなければならない話なのです。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)や小規模企業共済、生命保険を使った対策なども同様です。加入や契約変更には一定の手続き期間が必要で、決算月に慌てて申し込んでも間に合わないことが少なくありません。
決算の3ヶ月前が最初のチェックポイント
では、いつから動けばよいのか。目安になるのが「決算の3ヶ月前」です。
この時点で、今期の着地見込みの利益をざっくりでも計算してみてください。売上と経費の実績に、残り3ヶ月の見込みを足し合わせるだけでも構いません。ここで「思ったより利益が出そうだ」とわかれば、決算賞与の検討や、共済への加入、設備投資のタイミング調整など、まだ選べる手が複数残っています。
逆に、この着地予測を決算月まで先延ばしにしてしまうと、選択肢はどんどん狭まっていきます。3ヶ月前ならまだ間に合った制度も、1ヶ月前ではもう手続きが完了しません。
節税は「単発のイベント」ではなく「年間スケジュール」
私がお伝えしたいのは、節税を決算前の一大イベントとして捉えるのをやめてほしいということです。
本来、節税は年間を通じたスケジュールの中で考えるべきものです。期首に役員報酬を設計し、四半期ごとに着地予測を見直し、決算3ヶ月前に本格的な対策を検討する。この流れができている会社は、決算月になっても慌てることがありません。
実際、顧問先の中でも業績が安定している社長ほど、「今期はこれくらいの利益になりそうだから、この対策を打っておこう」と、早い段階から逆算して動いています。反対に、毎年決算月に駆け込みで相談してくる社長ほど、対策の選択肢が限られ、結果的に納税額も大きくなりがちです。
まず着地予測から始めてみる
もし今期の着地予測をまだ立てていないなら、決算の3ヶ月前を待たずに、今この瞬間から概算だけでも出してみることをおすすめします。
利益が出そうなのか、それとも厳しいのか。その方向性がわかるだけで、選べる節税の幅は大きく変わってきます。決算月になってから「何かないか」と探すのではなく、決算月には「予定通り実行するだけ」の状態にしておく。それが、節税で損をしない社長の共通点です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。