先日、顧問先の社長からこんな一言をもらいました。「役員報酬って、一度決めたら変えなくていいですよね?」
そのひと言で、私はすぐに試算を始めました。その社長、月額100万円の役員報酬を創業以来ずっと据え置いていたんです。会社の利益は毎年着実に伸びているのに、報酬設定だけが5年前のまま。試算の結果、年間で190万円ほど「余計に払っていた」計算になりました。
決して珍しいことではありません。役員報酬の最適化を見直すだけで、年200万円規模の差が生まれることは実際にあります。
なぜ「低くすればいい」わけじゃないのか
役員報酬を低く設定すると、法人に利益が残ります。残った利益には法人税がかかる。逆に高くしすぎると、個人の所得税と社会保険料が一気に膨らみます。
つまり、どちらに振っても「もったいない」状態になりうる。税金と社会保険料の合計が最小になる「ちょうどいい地点」があって、それが役員報酬の最適額です。ここからズレるほど、毎年じわじわと損をし続けることになります。
月80万・100万・120万で何が変わるか
法人の課税所得が年間2,000万円前後という前提で、役員報酬を月80万円・月100万円・月120万円の3パターンで比べてみましょう。
月80万円に抑えると、法人税の負担は増えますが、個人の所得税と社会保険料は軽くなります。月120万円に設定すると、法人税は減らせる一方で、個人の負担が急増します。特に社会保険料は労使合計でかなりの金額になるため、うっかり報酬を上げすぎると逆効果になることも。
この3パターン比較で、法人税・所得税・社会保険料の合計が最大200万円超変わったケースが実際にあります。「月20万の差」が、トータルでここまで響いてくるとは思わない社長も多いでしょう。
変更できるのは年に1回だけ
ここが最大の落とし穴です。役員報酬の変更が税務上認められるのは、原則として事業年度の開始から3ヶ月以内に限られています。
3月決算の会社であれば、4・5・6月の役員会で決議する必要がある。この期間を過ぎてからの変更は「定期同額給与」の要件を満たさず、損金算入が認められなくなるリスクがあります。チャンスは年に1回きりです。
多くの社長が「去年と同じで」と言う理由
最初に役員報酬を決めるとき、多くの社長は税理士と相談します。でも翌年以降は「去年と同じでいいです」となりがちです。
会社の利益が増えた。家族を役員に迎えた。不動産収入が入るようになった。そういった変化があると、昨年の最適額がもう最適でなくなっていることがよくあります。何年も見直さずにいると、「じわじわと損をした期間」が積み重なっていく。
試算に必要なのは、たった3つの数字
「難しそう」と思われがちですが、役員報酬の最適額を試算するのに必要な情報は、それほど多くありません。おおまかには次の3点があれば税理士はすぐに動けます。
- 今期の法人の見込み利益(課税所得ベース)
- 現在の役員報酬の月額
- 配偶者や家族役員の有無と報酬額
これだけで「今の設定がどれくらいズレているか」を大まかに把握できます。完璧な情報が揃っていなくても、まず相談してみてください。
今期の見直し、まだ間に合いますか?
役員報酬の変更は、期首から3ヶ月以内という時間的制約があります。この記事を読んでいるタイミングが、ちょうどその「見直し期間」にあたっているなら、今すぐ税理士に連絡してください。
毎年200万円規模の差が出るとしたら、10年で2,000万円。「去年と同じで」という一言が、思っているより高くついていることがあります。期首の3ヶ月を、どうか見逃さないでください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。