先日、年商3億円の建設業の社長から「役員報酬って、業界の相場を参考に大体で決めていますが問題ないですよね?」と聞かれました。

「大体」という言葉が少し引っかかったので、試算してみることにしました。すると驚いたことに、報酬を月額50万円から48万円に変えるだけで、年間約34万円の手取りが増えることが分かったのです。たった月2万円の差で、です。

「標準報酬月額の等級」という見えない落とし穴

社会保険料は、実際の報酬額をそのまま使って計算するわけではありません。「標準報酬月額表」という全50等級の表に当てはめて計算します。

この仕組みのポイントは、「等級の境界付近では、数千円の報酬差が月2〜3万円の保険料差を生む」という点です。報酬が境界をわずかに超えると1等級上がり、保険料が段階的に跳ね上がります。

先ほどの建設業の社長のケースでは、月額50万円がちょうど等級の境界にかかっていました。2万円下げるだけで1等級下がり、本人負担と会社負担を合わせた社保料が年間約28万円減少しました。所得税・住民税の変化と合わせると、総合的な手取り増加は年34万円になったのです。

法人税と個人税の「交差点」が最適額を決める

社会保険だけではありません。役員報酬の設計では、法人税と個人の所得税・住民税のバランスも重要です。

役員報酬は会社の損金(経費)になります。つまり報酬を増やすと会社の利益が減って法人税が下がる一方、個人の所得が増えて所得税・住民税が上がります。この二つの税負担カーブが交差するポイント、それが「最適額」です。

報酬が高すぎると個人課税が重くなり、低すぎると法人税が増える。どちらに振れても総税負担は増えます。最適額は売上規模や業種、家族構成(配偶者や子どもに給与を払っているかどうか)によっても変わります。「業界相場」や「感覚」で決めていると、最適ポイントから外れたまま毎年数十万円のロスが積み上がっていきます。

変更できるのは「年に一度」の窓だけ

役員報酬の本当の怖さは、間違えても簡単に直せないことです。

税務上、役員報酬を事業年度の途中で変更すると、その差額が「役員賞与」とみなされ、損金に算入できなくなります。正しく変更するには、原則として決算から3ヶ月以内に開催する定時株主総会で決議する必要があります。

つまり、チャンスは1年に1回だけです。「来期から見直そう」と後回しにすると、最大12ヶ月間は最適でない金額が固定されます。3年間見直さなかった場合、累積で100万円を超える損失になることも珍しくありません。

今すぐ確認したい3つのポイント

自社の役員報酬が最適かどうか、最低限この3点を確認してください。

  • 現在の月額報酬が標準報酬月額の等級の境界近くにないか(健保組合のウェブサイトで表を確認できます)
  • 今期の予想利益と現在の報酬額のバランスが取れているか
  • 決算後3ヶ月以内に株主総会のスケジュールを確保しているか

等級の境界確認は、専門家でなくても自分でできます。健保組合の標準報酬月額表と自分の月収を照らし合わせて、境界から数万円以内に収まっている場合は要注意です。そこだけでも顧問税理士に「ここって損していませんか?」と聞いてみてください。


役員報酬は「なんとなく」決めていい話ではありません。1円単位の設計が、年間30万円以上の手取り差を生み出します。決算期を迎える前に、顧問税理士に「最適額の試算」を依頼しておくのが賢明です。変更の窓は必ず訪れます。その前に準備を整えておくことが、税にうるさい社長の習慣です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。