先日、年商2億円の建設会社を経営する田中社長からこんな話を聞きました。
「税理士に『社長、役員報酬を1万円だけ下げませんか』と言われたんですよ。最初は何の冗談かと思って」
でも実際にやってみたら、会社と社長個人を合わせて年間50万円近く社会保険料が変わったそうです。たった1万円の変更で、です。
社会保険料は「階段」で決まる
社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算で使われる「標準報酬月額」という数字があります。これが少し特殊な仕組みで、実際の給与をそのまま使うのではなく、あらかじめ決められた**等級の「階段」**に当てはめて計算するんです。
たとえば、月給103万円の人も107万円の人も、同じ等級に収まれば同じ標準報酬月額として扱われます。保険料の計算に使う数字が同じなので、保険料も同じになる。
ここがポイントです。等級の「段」の中のどこにいるかは関係なく、どの「段」にいるかだけが保険料を決めるのです。
105万円が「損な位置」だった理由
田中社長の役員報酬は月105万円でした。一見きりのいい数字ですが、標準報酬月額の等級で見ると、ちょうど高い段の端ぎりぎりにいる状態でした。
1万円下げて104万円にしても、田中社長の手取りが劇的に減るわけではありません。ところが標準報酬月額の等級は一段下がり、会社負担分と本人負担分を合わせた年間の社会保険料が大きく変わった。
「1万円」という月の差額よりも、「50万円」という年間の差額のほうがずっと大きかったわけです。
「損な位置」は自分でも確認できる
標準報酬月額の等級表は、日本年金機構や協会けんぽのウェブサイトで公開されています。等級の境目(つまり次の段への切り替わり点)と、今の役員報酬を照らし合わせるだけで、自分が「段の端」にいるかどうかはある程度チェックできます。
気をつけたいのは、単純に報酬を下げればいいという話ではない点です。
- 役員報酬は原則として事業年度の途中では変更できない(定期同額給与のルール)
- 変更できるタイミングは基本的に期首から3ヶ月以内
- 将来の年金受給額にも影響する
これらを無視して動いてしまうと、節税どころか余計なリスクを抱えることになります。
「知っているかどうか」が分かれ目
田中社長が印象的なことを言っていました。「同じ報酬額でも、階段の真ん中にいる人と端にいる人では毎年50万円近く差がつく。それを誰も教えてくれなかった」と。
確かに、社会保険料の最適化は申告漏れや脱税とは無縁の、完全に合法な話です。でも、知っていなければ手を打てない。税理士から積極的に提案してくれるかどうかも、事務所によってまちまちです。
社会保険料は給与や報酬に連動して毎年自動的に発生するコストだからこそ、一度見直すと節約効果が何年も続きます。50万円が10年続けば、それだけで500万円です。
まず今の位置を確認することから
難しい計算は税理士に任せるとして、まず自分の役員報酬が標準報酬月額の等級表のどのあたりに位置するかを確認してみてください。「段の端」に近ければ、今期の改定タイミングに合わせて相談できます。
決算が近い、または次の定時株主総会を控えているなら、今が動き時です。毎年無意識に払い続けている保険料の中に、知らなければ損をし続けるお金が埋まっているかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務・社会保険の判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。