先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。
「役員報酬を今期から月35万円に上げたんですよ。でも手取りが思ったほど増えなくて……なんか損してる気がするんです」
計算してみると、なるほど、そういうことか、と。月35万という金額が、社会保険料の「等級の境界線」をちょうど踏み越えていたんです。設定を少し変えるだけで、年間数十万円変わってくる話でした。
社会保険料は「月額×税率」で計算されない
健康保険と厚生年金の保険料は、実際の月給をそのまま使って計算するわけではありません。「標準報酬月額」という等級制度で決まる仕組みになっています。
たとえば月給が29万5千円でも31万円でも、同じ「等級30万円」として扱われることがある。逆に言えば、たった数千円の差で等級が一段上に跳ね上がり、保険料がドンと増えることもあります。
厚生年金の保険料率は約18.3%(本人・会社折半)。等級が1つ上がると、月額で2千〜3千円、年間で3〜4万円ずつ保険料が増えていきます。健康保険も同様で、都道府県ごとに料率は異なりますが、両方合わせると等級が2〜3段違うだけで年間10万円以上の差が出ることも珍しくありません。
「境界線のすぐ上」が一番損な設定
ポイントは、等級の「境界線のすぐ上」に月給が来ているパターンが一番もったいない、ということです。
たとえばある月給帯の境界線が33万円だとします。月給33万2千円に設定していると、一段上の等級で保険料を払い続けることになる。でも実は、月給を32万円台に抑えるだけで1等級下がり、年間の保険料差額が20〜30万円になるケースも出てきます。
さらに見落とされがちなのが、会社負担分の存在です。社会保険料は本人と会社で折半しているので、月給の設定で社長自身の手取りが減るだけでなく、会社のキャッシュアウトも同じ額だけ増えます。本人+会社のトータルで年50万円前後の差が出ることは、実際にそれほど珍しい話ではありません。
税理士でも見落としやすい理由
「そんな基本的なこと、税理士が指摘してくれるんじゃないの?」と思われるかもしれません。
ところが、役員報酬の設定は税務の観点(法人税・所得税の最適化)から検討することが多く、社会保険料の等級境界線を細かく確認するケースは意外と少ないのが実情です。税理士は基本的に顧問契約の範囲で仕事をしているので、「社会保険料の最適化まで依頼するのが当たり前」という認識がないと、そのまま見過ごされることがあります。
年1回の定時決定(算定基礎届)や随時改定のタイミングに合わせて、等級をきちんと確認する習慣が大切です。
ただし「下げれば節税」は大きな誤解
ここで注意してほしいのは、「社会保険料を下げるために役員報酬を下げる」という単純な発想が危険だ、ということです。
役員報酬を下げると、確かに社会保険料は減ります。でも所得税・住民税との兼ね合いがあります。法人に利益を残しすぎると法人税が増えますし、役員報酬が低すぎると所得税の控除も活かしきれない。三者のバランスを最適化しないと、社会保険料を10万円減らしても法人税が15万円増えた、という逆転現象が起きます。
また、将来受け取る厚生年金の額は標準報酬月額に連動します。今の保険料を下げることで老後の年金受取額も下がるため、節税の短期メリットと年金の長期デメリットをどう天秤にかけるかも、個人の状況によって正解が変わります。
年1回、等級チェックを習慣に
役員報酬を決めるタイミングは、通常は期首の定時株主総会です。このとき社会保険料の等級表と照らし合わせ、「今の設定は境界線のどこにいるか」を確認するだけで、年間の保険料負担を大きく変えられる可能性があります。
顧問税理士に相談する際は、「社会保険料の等級最適化もあわせて確認してほしい」と一言添えてみてください。それだけで、見落とされていた節約の余地が見つかることがあります。
今の役員報酬の設定が、等級の境界線のどこにいるか——次の役員報酬改定前に、一度確認してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。