先日、自動車部品メーカーを経営する社長から、こんな相談を受けました。

「来年65歳になるので、そろそろ息子に会社を渡したいと思っているんです。でも、自社株の評価額を試算してもらったら、想像以上に高くて…」

社長が見せてくれた試算書には、自社株の評価額が約3億円、それに対する相続税は1億円超という数字が並んでいました。「税金を払うために、息子が株を売るはめになるかもしれない」と、社長は深刻な表情でした。

この悩み、実は多くのオーナー社長が直面している問題です。そして、解決の入り口の一つが「後継者への役員報酬の設計」にあります。

内部留保が積むほど、株価が上がる仕組み

非上場の中小企業の株価は、市場が決めるわけではありません。税務上いくつかの評価方法がありますが、内部留保が厚い会社でよく使われるのが「純資産価額方式」です。

この方式では、会社の正味の資産(資産から負債を引いた額)をベースに株価が算出されます。つまり、会社にお金が溜まれば溜まるほど、株式の評価額が上がる仕組みになっています。

毎年しっかり利益を出してきた優良企業ほど、内部留保が厚く、株価が高くなる。経営者として誇らしいことのはずが、事業承継の場面では「高い株価=高い相続税」という重荷になってしまうわけです。

役員報酬が「二重の効果」をもたらす理由

ここで注目したいのが、後継者への役員報酬という対策です。

仕組みはシンプルです。後継者(息子さんや専務など)を役員に登用し、適切な報酬を支払う。報酬は会社の損金(経費)に算入されるので、法人税が下がります。そして同時に、会社の純資産も減るので、株式の評価額が下がり、将来の相続税も圧縮できる。

法人税の節税と相続税の圧縮、この二つの効果が同時に得られる点が、この手法の大きな特徴です。

具体的にどれくらい変わるのか

数字で見てみましょう。

仮に、後継者への報酬設計によって法人の純資産を5,000万円圧縮できたとします。純資産価額方式で評価した場合、株式評価額もそれに連動して下がります。相続税率40%が適用される規模の資産をお持ちの方であれば、この5,000万円の評価減が、約2,000万円の相続税圧縮につながる計算になります。

2,000万円というのは、決して大げさな数字ではありません。オーナー社長の資産規模では、報酬設計一つで十分に生じ得る差額です。

「適正額」の設計が全てを決める

ただし、ここで注意が必要です。「とにかく高い報酬を払えばいい」というわけにはいきません。

役員報酬は定期同額給与や事前確定届出給与のルールに従う必要があります。合理的な根拠なく高額な報酬を支払えば、税務署から「不相当に高い役員給与」として損金不算入の指摘を受けるリスクがあります。逆に低すぎると、純資産の圧縮効果が薄く、対策として機能しません。

押さえるべきポイントは主に三つです。

  • 後継者の実際の職務・貢献に見合った金額であること
  • 同規模・同業種の水準と比較して説明できること
  • 変更するなら期中ではなく期首から行うこと

この三点を踏まえた「適正額」の設計が、効果を最大化しつつリスクを回避する鍵になります。

早く動くほど、効果は大きい

「まだ後継者は決まっていない」「役員にするのは数年後の予定」という方もいらっしゃるかもしれません。ただ、事業承継の税対策は、早ければ早いほど効果が大きいのが原則です。

株価は毎年の利益によって変動します。内部留保が積み上がる前の段階から後継者を役員に登用し、計画的に報酬を設計していくことで、相続時点での株価を大きく抑えられる可能性があります。

後継者への役員報酬設計にまだ手をつけていないという方は、今期の役員報酬の改定タイミングに合わせて、一度専門家と一緒に試算してみることをおすすめします。数字を見てから動いても、決して遅くはないはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。