先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。

「うちの妻、毎日会社に来て経理や顧客対応をやってくれているんですけど、給料って払っていいんですか?」

払っていいどころか、払わないと損です。と即答しました。家族が実際に業務を担っているのに報酬を支払っていないケース、想像以上に多いんです。そしてその「払っていない差額」が、年間150万円以上の税負担になって社長の手取りを削っている例が珍しくありません。

社長1人に所得を集中させると、なぜ損をするのか

日本の所得税は「超過累進課税」という仕組みで計算されます。所得が増えるほど、その分に対する税率が段階的に上がっていく構造です。

課税所得が4,000万円を超えると、その超過分には45%という税率がかかります。住民税の10%と合わせると、実質的な税負担率は55%に達します。社長1人に1,500万円、2,000万円と報酬が集中すると、そのうちの多くが高い税率帯に入ってしまうわけです。

家族が同じ会社で働いているのに、報酬を受け取っていない。これは会計的にも税務的にも、実態に即していない状態です。

家族役員への報酬で「所得を分散」する

有効な対策が、家族を役員に就任させて報酬を支払うことです。

たとえば現在、社長1人が年1,500万円の報酬を受け取っているとします。奥様が経理や顧客対応を実際に担っているなら、奥様を役員に就任させて年750万円の報酬を支払うことができます。社長の報酬は750万円に下がり、奥様が750万円を受け取る構造になります。

世帯合計の収入は変わらないのに、税率は下がります。所得税率の差が仮に20%あれば、750万円 × 20% = 年間150万円の節税効果です。毎年気づかないまま流している差額で、10年続ければ1,500万円の違いになります。

役員報酬として認められるための3つの要件

ただし、家族に報酬を払えば何でもOKというわけではありません。税務上「損金算入」を受けるには、いくつかの要件があります。

まず「実際に業務に従事していること」が大前提です。経理・顧客対応・総務・営業補佐など、業務内容と従事時間が第三者にも説明できる状態であることが求められます。名前だけの役員は論外です。

次に「金額が業務内容に対して相当であること」。同じ業務を外部に委託した場合の相場と著しくかけ離れた報酬額は否認リスクがあります。月額30〜50万円の範囲であれば、多くの場合は合理性を説明しやすい水準です。

そして「定期同額給与として設定すること」。役員報酬は原則として毎月同額でないと損金に算入できません。事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定し、変更は原則として次の事業年度まで待つ必要があります。

税務調査で問われやすいポイント

国税当局も、家族役員への報酬は注意深く確認してきます。特に問われやすいのが「実態の有無」です。

就業実績が記録に残っているか、業務日報や会議録があるか、会社のメールアドレスで連絡しているか。こうした日常的な痕跡が重要です。一般的にリスクが高まるのは、遠方に住んでいて出社が物理的に不可能なケース、他で正社員として働いていて兼業の実態がないケース、そして直近の決算対策として急に報酬額が跳ね上がったケースです。

逆に言えば、日常的に業務をこなしている家族に合理的な金額で報酬を払っている場合は、堂々と主張できます。証跡を残しながら運用することが大切です。

「まだやっていない」なら今期中が動き時

役員報酬の変更は、事業年度の開始後3ヶ月以内に行う必要があります。今期がすでに始まっているなら、できるだけ早く動くのがベストです。

まず「うちの家族は何の業務を担っているか」「月にどれくらい従事しているか」を一度整理してみてください。そこに節税の余地が眠っていることは少なくありません。家族が実際に業務を担っているなら、適切な報酬を払って所得を分散する。これは節税というより、会社として正しい姿でもあります。

適切な報酬額の設定や、役員就任の手続きについては、必ず顧問税理士に相談した上で進めてください。形式だけ整えても実態が伴っていなければ意味がないので、専門家と一緒に「説明できる体制」を作ることが重要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。