先日、ある経営者からこんな相談を受けました。「うちの妻、会社の手伝いはしてるんですけど、給料は出していないんです。これって、もったいないですかね?」

もったいない。とても、もったいないです。

奥様が役員になると、税金が2方向から減る

話をわかりやすくするために、実際に相談があった田中社長の例(仮名)でご説明しましょう。年商2億円、利益が安定してきた製造業の会社です。

ある日、顧問税理士から「奥様を役員にして、月8万円ほど報酬を出してみては」と提案を受けました。年額100万円です。「それだけで何が変わるの?」と半信半疑だった田中社長でしたが、決算を締めてみると、家族全体の税負担が年間50万円以上も下がっていました。

仕組みはシンプルです。税が「2方向から同時に」減るからです。

なぜ50万も減るのか、数字で見ると一目瞭然

まず法人側の話です。奥様への役員報酬100万円は、法人の経費として計上できます。これで法人の利益が100万円圧縮され、法人税が約34万円下がりました。

次に、奥様側の話です。役員報酬100万円を受け取ると、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は給与収入がある人なら誰でも使える控除で、年収100万円なら最大55万円が差し引かれます。控除後の所得はほぼゼロ。つまり奥様の所得税・住民税はほとんど発生しないのです。

法人側の節税34万円+所得分散による効果16万円超=家族全体で年50万円以上の節税。これが役員報酬戦略の威力です。

個人事業主には使えない「給与所得控除」という武器

この節税が効く理由のひとつが、給与所得控除の存在です。

事業所得(個人事業主の売上)には給与所得控除は使えません。でも役員報酬として受け取れば、この控除が使えます。同じお金でも受け取り方を変えるだけで控除が増える——これが所得分散の妙味です。

法人のオーナー社長にとって、家族に分散して報酬を渡す選択肢があるのは、実は大きなアドバンテージです。個人事業主にはできない、法人ならではの節税手法です。

絶対に外せない条件:実際に働いていること

ただし、この節税には必須条件があります。奥様が実際に経営に関わっていることです。

名前だけ役員にして、実態は何もしていない——これは税務署に「実態のない役員報酬」として否認されるリスクがあります。否認されると経費として認められず、法人税が追加でかかってきます。

では、どんな仕事なら認められるか。経理の帳票整理、取引先との連絡調整、採用面接への参加、SNS運用——こうした実務への関与が証明できれば問題ありません。業務日報や議事録など、関与を証明する記録を日頃から残しておくことが大切です。

社会保険の扱いにも要注意

もうひとつ気をつけたい点があります。役員報酬が月88,000円(年約106万円)を超えると、社会保険の加入義務が生じます。月8万円という金額設定は、この点も意識したものです。

節税メリットと社会保険コストのバランスは、報酬額によって変わってきます。最適な金額は会社の利益水準や家族構成によって異なるため、顧問税理士と一緒に試算してみてください。

「うちの妻は少ししか手伝ってないから」は思い込みかもしれない

「妻は大して仕事してないから…」とおっしゃる社長ほど、よく聞いてみると「領収書の整理はしてもらってます」「電話対応を頼むことがあります」という話が出てきます。

それは立派な業務への関与です。

まだ手をつけていないなら、今期の決算前に一度、顧問税理士に「妻を役員にする話」を切り出してみてください。動くなら早いほど、その期の節税効果が大きくなります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。