先日、年商3億円のシステム開発会社を経営している社長から、こんな連絡が入りました。
「顧問税理士に役員報酬を見直してもらったら、去年1年間で50万円近く余計に払っていたとわかった。しかも今期はもう変更できないって言われて……」
その社長、違法なことは何もしていません。ただ、社会保険料の「等級の仕組み」を知らなかっただけです。これはかなりもったいない話です。
社会保険料は「なめらかな計算」ではない
多くの社長は「報酬が少し高くなれば、保険料も少し増える」と感じているものです。でも実際は、もう少し不連続な仕組みになっています。
社会保険料を決めるのは「標準報酬月額」という等級制度です。月報酬が28万円でも29万円でも、同じ等級に収まっていれば保険料はまったく同じです。ところが、等級の境界をわずかでも超えると、保険料が一段階上の等級に切り上げられます。
この「段差」が思った以上に大きく、月3〜5万円の保険料差が生まれることもあります。年間に換算すれば40〜50万円。会社負担分と本人負担分の合計ですが、社長兼経営者の立場では、実質的にどちらも自分のお金という感覚が近いはずです。
「月2万円の昇給」が年50万円の負担増になるとき
もう少し具体的に見てみましょう。
標準報酬月額には50種類以上の等級があり、それぞれ「報酬月額の区分」が設定されています。たとえば「52万円以上53万円未満」と「53万円以上57万5千円未満」は別の等級で、わずかな差でも保険料が変わります。
月報酬を52万円に設定していた社長が、業績好調で「少し増やそうか」と54万円に変更したとします。月2万円の昇給に見えますが、等級が一段階上がります。健康保険料と厚生年金保険料を合わせると、この1等級の差が月4〜5万円、年間で50万円以上の保険料増につながることもあります。
しかも将来の年金受給額がわずかに増えるとはいえ、数十年後の話です。多くの社長にとって、今手元に残る50万円のほうが価値は高いでしょう。
誰も指摘してくれないから、損が積み重なる
等級ボーダーをまたいだ状態で役員報酬を設定し続けている社長は、決して少なくありません。
顧問税理士がいても、毎月の記帳や年次の決算対応の中で「社会保険の等級最適化」まで細かく確認してもらえないケースは多いです。法的には何も問題ないので、税務調査で指摘されることもありません。誰も気づかないまま、毎年損が積み重なっていく。この構造が一番怖いところです。
だからこそ、自分から一度確認するアクションが必要です。
見直しのチャンスは年に一度だけ
役員報酬には「定期同額給与」というルールがあり、原則として事業年度の開始から3か月以内に設定した額を、年度中は変更できません。
3月決算の会社なら、4〜6月の定時株主総会のタイミングが唯一の見直し機会です。このタイミングを逃すと、次の機会は1年後になります。来期の報酬設定について「今すぐ等級表を確認する」ことが、最も早い行動です。
等級表は協会けんぽのウェブサイトで誰でも確認できます。自分の報酬月額がどの等級に当てはまるか、そして1つ下の等級との境界まで何万円の余裕があるかを見るだけです。もし境界をほんの数万円しか超えていないなら、来期の報酬を少し下げることで等級を1段下げられます。
来期の報酬設定前に一度だけ確認を
社会保険の等級最適化は、合法的に取り組める節税策のひとつです。税務調査でひっくり返るリスクもなく、毎年確実に効いてくる対策です。
今期の報酬が等級ボーダーをまたいでいないか、定時総会の前に一度確認してみてください。確認の手間は1時間もかかりません。「知っているか知らないか」だけで、50万円の差が生まれます。
もし自分で等級表を読むのが難しければ、顧問税理士に「標準報酬月額の等級最適化を確認したい」と伝えれば、具体的な数字を出してもらえます。来期の株主総会前に、ぜひ一度試してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。