先日、20年以上会社を経営してきた製造業の社長から、こんな相談を受けました。「そろそろ引退を考えているんですが、退職金っていくらもらえるんでしょう?」と。

概算をお見せしたところ、「設計次第で3000万円以上の差が出ることがある」とお伝えすると、社長は思わず絶句していました。

役員退職金は、給与や賞与とはまったく別枠の課税ルールが適用される、非常に優遇された制度です。正しく設計すれば、同じ金額を受け取っても手取りが大きく変わります。今回は、役員退職金を最大化するための3つの設計ポイントを、重要度の高い順にお伝えします。

3位:功績倍率の設計で総額が大きく変わる

役員退職金の計算式は「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」が一般的な基準です。

このうち「功績倍率」は、代表取締役(社長)の場合、税務調査で問題になりにくい目安として3.0倍が広く使われています。ただし、これは法律で定められた上限ではなく、あくまでも実務上の安全圏の目安です。会社の規模や業績への貢献度によっては、それ以上が認められた事例もあります。

ここで多くの社長が見落とすのが「最終報酬月額」の水準です。たとえば月額報酬が50万円の場合と100万円の場合、功績倍率3.0・在任20年で計算すると、退職金の総額に3000万円の差が生まれます。法人税を減らすために役員報酬を低く設定してきた社長ほど、退職金の原資まで削ってしまっているケースがあります。報酬設計は、退職金との兼ね合いで長期的に見直すことが重要です。

2位:退職所得控除を最大化する退任タイミングの設計

退職金には「退職所得控除」という、かなり大きな非課税枠が用意されています。

勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年を超えた部分については70万円が加算される仕組みです。たとえば30年間在任していれば、800万円+70万円×10年=1,500万円の控除が受けられます。

この控除額は、退任するタイミングによって大きく変わります。勤続19年と20年の差は40万円ですが、20年と21年では70万円に跳ね上がります。20年の節目を越えて少し長く在任するほうが、税務上は有利になる場面が増えます。

引退の時期を、体力の限界や後継者の準備状況だけで決めてしまうのは少しもったいないかもしれません。数年単位の見通しを持っておくだけで、控除額が数百万円変わることがあるのです。

1位:1/2課税こそ、役員退職金最大の恩恵

そして最も大きな節税効果を持つのが、退職所得の「1/2課税」という仕組みです。

退職所得の課税対象額は「(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2」で計算されます。つまり、同じ金額を受け取っても、給与や賞与として受け取るのと比べて、税負担が劇的に軽くなります。

たとえば退職金5,000万円、控除額1,500万円のケースで考えると、課税対象は(5,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 1,750万円に圧縮されます。これを給与として受け取っていたとしたら、5,000万円全額に高い税率が課されます。退職金という形を選ぶだけで、手取りに数百万円から1,000万円以上の差が生まれることも珍しくありません。

ただし、重要な注意点があります。勤続年数が5年以下の役員は、この1/2課税の適用対象外です。節税目的で短期間だけ役員に就任させるような設計は、この恩恵を受けられません。長期在任こそが、役員退職金の税優遇を最大限に活かす前提条件です。

設計は「退任の数年前」から始めるべき

役員退職金の最大化は、退任直前に思い立っても手遅れになることが多いのが現実です。最終報酬月額の水準、在任年数のカウント、退任タイミングの3つを組み合わせて、数年前から逆算して設計することが欠かせません。

「まだ先の話だから」と後回しにしているうちに、最適な設計タイミングを逃してしまう社長をこれまで何人も見てきました。業績が安定している今こそ、退職金の設計について税理士に相談することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。