先日、資産の全体像を試算した社長が、思わず絶句する場面がありました。個人の不動産や金融資産はすでに対策済みのはずなのに、会社の株式を含めた相続財産の総額が、想定の倍近くにふくれあがっていたのです。

「会社の株も相続税の対象になるんですか」と聞かれたとき、少し驚きました。非上場会社のオーナーにとって、自社株は相続財産の中心になることが多いのに、試算から外れているケースが想像以上に多いのです。

個人資産と法人株式では「動かしやすさ」がまったく違う

相続税には基礎控除があります。「3,000万円+600万円×法定相続人数」という計算式で、相続人が2人なら4,200万円まで非課税です。ただし、それを超える部分には10〜55%の税率がかかります。

個人が持つ現金や不動産の評価額を合法的に大きく動かすのは、それほど簡単ではありません。不動産はある程度の評価圧縮が可能ですが、それにも限度があります。

一方で、法人オーナーが持つ自社株は違います。株式の評価額は会社の純資産や収益力に連動するため、会社の財務状態を変えることで、合法的かつ適正に評価額を下げることができるのです。これが「法人オーナーだけが使えるレバー」です。

役員退職金を払うと、なぜ株価が下がるのか

非上場会社の株式評価には、主に「純資産価額方式」が使われます。会社の資産から負債を引いた純資産が多いほど株価が高くなる、という仕組みです(会社の規模や業種によっては、類似業種比準価額方式との組み合わせになることもあります)。

ここで強力に働くのが役員退職金です。退職金を支払うと、会社の現金が減ります。それに伴い純資産が減少し、株式の評価額も下がります。しかも退職金は損金に算入できるため、法人税も同時に節約できるという二重効果があります。

たとえば退職金として5,000万円を支払った場合、株式評価額の低下によって相続税が数百万円〜1,000万円以上変わることも珍しくありません。適正な金額の設定と、定款・議事録・退職金規程の整備が不可欠ですが、仕組みとしては非常に強力です。

「事業承継税制の特例」には2027年末という絶対的な期限がある

もうひとつ、法人オーナーが絶対に知っておくべき制度が事業承継税制の特例措置です。

通常、自社株を子どもに相続させると、その評価額に応じた相続税が発生します。しかし特例措置を活用すると、株式にかかる相続税の納税が最大100%猶予されます。実質的にゼロで引き継げる可能性がある、非常に有力な制度です。

ただし、大前提となる条件があります。2027年12月31日までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出し、認定を受けることです。残り2年を切っていますが、計画策定から認定申請まで数カ月かかるケースもあります。後継者の要件、雇用維持の義務など、クリアすべき条件も複数あるため、早めに動き出すことが肝心です。

使える状況かどうかは個別の判断が必要ですが、「検討すらしなかった」というのが最ももったいない結果です。

「まだ先の話」が最大のリスクになる

自社株の評価額を下げる対策も、事業承継税制の活用も、準備に一定の時間がかかります。役員退職金の支給であれば定款・議事録・退職金規程の整備が必要ですし、承継計画は策定から認定まで数カ月を見ておく必要があります。

相続対策でよくある失敗は、「まだ早い」と思ったまま動かずに期限を過ぎてしまうことです。気づいたときには相続が発生していた、というケースも現実にあります。

まず「自社株の評価額がいくらなのか」を知ることが第一歩です。顧問税理士に「自社株評価を試算してほしい」と伝えるだけでいい。その数字を見てから、どの対策が自社に合っているかを考えれば十分です。会社の株が、相続税対策の最大の武器になるか、最大のリスクになるかは、今の行動次第です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。