先日、60代の食品メーカーの社長から、少し青ざめた顔でこんな連絡が来ました。「息子への事業承継を考えて、税理士に相続税を試算してもらったら、とんでもない金額が出てきて……」
話を聞いてみると、自社株の評価額が約6億円。何も対策をしていない場合、相続税は2億円を超えるという試算でした。現金でそれだけ準備している社長はそう多くありません。最悪のケースでは、株を売って税金を払うことになり、経営権が他人の手に渡ってしまいます。
これが「相続税で会社が消える」という現実です。
相続税55%は、社長にとって他人事ではない
日本の相続税には累進税率があり、課税財産の金額によっては最高55%まで課税されます。サラリーマンの相続なら不動産や預金が中心ですが、オーナー社長の財産の大半は「自社株」です。
自社株は現金ではありません。会社が黒字で価値が高くても、すぐに換金できるわけではない。それなのに、亡くなった瞬間に高い評価額に対して相続税が課されます。
備えのない社長が亡くなると、遺族は相続税を払うために奔走することになります。今日はそうならないための具体的な対策を3つお伝えします。
3位:生命保険の非課税枠をフルに使う
まず、手軽に始められる対策として、法人での生命保険の活用があります。
相続税には「死亡保険金の非課税枠」という制度があります。法定相続人1人あたり500万円が非課税になるため、相続人が3人いれば1,500万円分の保険金が税金ゼロで受け取れます。
この保険金を相続税の支払い原資に充てることができます。自社株を売らなくても、保険金で税金を払える状態を作っておく――これが「納税資金の確保」と呼ばれる考え方です。
すでに生命保険に入っているという社長も多いと思いますが、非課税枠をフルに活用できているかどうかは一度確認してみてください。損金算入できる商品も多く、節税と納税対策を兼ねられるのも魅力です。
2位:役員退職金で自社株の評価を圧縮する
少し踏み込んだ対策として、役員退職金の活用があります。
会社が役員退職金を支払うと、会社の純資産が減ります。自社株の評価額は純資産に連動する部分が大きいため、退職金を適切なタイミングで払い出すことで、株式の相続税評価額を下げる効果があります。
たとえば、純資産5億円の会社が1億円の役員退職金を支払えば、純資産は4億円になります。それだけで株式評価額が大きく変わり、相続税の計算基礎が圧縮されます。
ただし、役員退職金は功績倍率や在任期間をもとに「相当な金額」でなければなりません。過大な退職金は税務調査で否認されるリスクもあるため、必ず税理士と一緒に設計することが必要です。
1位:持株会社スキームで評価額を最大80%圧縮
最も効果が大きいのが、持株会社(ホールディングス)を活用したスキームです。
事業会社の株式を持株会社に移すことで、持株会社の株式評価額を大幅に下げられるケースがあります。状況によっては評価額が80%近く圧縮された事例も存在します。
なぜそこまで下がるのかというと、持株会社の株式は評価のルール上、一定の評価減が認められるからです。評価ロジックの構造を活かした、いわば「制度の設計どおり」の節税手法です。
ただし、これは設計を誤ると税務リスクを抱える可能性もある高度な手法です。顧問税理士だけでなく、事業承継に精通した専門家を交えて設計することを強くおすすめします。
「まだ先の話」が一番危ない
相続対策は、元気なうちに動くことが鉄則です。健康状態が悪化してからでは、生命保険に入れなくなることもある。持株会社スキームは組成に数ヶ月〜1年かかることもあるため、いざとなってからでは間に合いません。
まずは自社株の評価額を試算してもらうことから始めてみてください。「自分の会社はいくらなのか」を把握することが、すべての対策のスタートラインです。次の決算が来る前に、一度税理士に相談することをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。