先日、年商4億円の建設会社を経営する社長からこんな相談を受けました。「税理士に自社株の評価額を出してもらったら、3億円近くあると言われて…。このまま自分が死んだら、息子に会社を継がせられないかもしれない」と、顔面蒼白でおっしゃっていました。

実はこれ、決して他人事ではありません。業績が好調な会社ほど、自社株の評価は膨らみます。そして気づいたときには、相続税だけで数千万円、場合によっては1億円を超える納税が待っている——そんなケースが増えています。

自社株の評価額、正確に把握していますか?

自社株の相続税評価は「類似業種比準価額」や「純資産価額」といった方法で計算されます。特に純資産価額方式は、会社の資産をそのまま時価評価するため、内部留保が積み上がっている会社では評価額が想像以上に高くなりがちです。

年商3億円を超えてくるような会社では、自社株の評価が2〜5億円になることは珍しくありません。そしてその株を相続すると、最高55%の相続税がかかる可能性があります。現金で払えればまだいいですが、多くの場合は会社の資産を切り売りするか、最悪は廃業という選択を迫られることになるのです。

持株会社スキームで評価額を圧縮する仕組み

ここで有効な手段のひとつが「持株会社スキーム」です。仕組み自体はシンプルで、新たに持株会社(ホールディングス)を設立し、社長が持っている事業会社の株式をその持株会社に移します。

ポイントは、持株会社に不動産や借入を持たせることです。こうすることで持株会社の純資産が圧縮され、結果として持株会社自体の株式評価額を大きく下げることができます。

具体的なイメージで言うと、事業会社の株式評価が3億円だったとしても、持株会社を経由することで評価額が1.5億円程度まで圧縮できるケースがあります。この差額1.5億円に対する相続税率が仮に40%なら、それだけで6,000万円の節税効果が生まれる計算になります。

なぜ評価が下がるのか、もう少し掘り下げると

持株会社が事業会社の株式を保有している場合、その株式は「取引相場のない株式」として評価されます。このとき、持株会社の純資産価額を計算する過程で「含み益に対する法人税相当額(約37%)」が控除されるのです。

つまり、直接持っているとフルで課税される株式評価も、持株会社を一枚かませることで自動的に割引きが入る仕組みになっています。さらに持株会社に借入や不動産を組み合わせることで、この圧縮効果をより大きくすることが可能です。

また、グループ全体の利益を持株会社でコントロールできるようになるため、毎期の法人税対策としても活用の幅が広がります。役員報酬の設計や、グループ間の資金移動なども柔軟に行えるようになるのは、経営面でも大きなメリットです。

スキームの落とし穴と注意点

ただし、持株会社スキームには注意点もあります。設計を誤ると、税務署から「租税回避行為」として否認されるリスクがあるのです。

特に気をつけたいのは次の3点です。

  • 株式移転の対価設定が適切かどうか(低額譲渡はNG)
  • 持株会社に実態のある経営管理機能があるか
  • スキーム構築のタイミングが相続直前でないか

税務当局は「節税目的だけで設立された実態のない会社」に対して厳しい目を向けています。持株会社にはきちんと管理業務を担わせ、役員報酬の支払いや経営会議の開催など、経営実態を作っておくことが重要です。

まず「自社株の現在価値」を確認することから始めよう

持株会社スキームは、正しく設計すれば非常に強力な相続税・事業承継対策になります。一方で、一度組んだスキームを後から崩すのは簡単ではありません。だからこそ、早い段階から専門家と一緒に設計することが欠かせません。

まずは今期の決算書をもとに、自社株の評価額をざっくりでも把握することから始めてみてください。「うちはまだ早い」と思っている社長ほど、気づいたときには選択肢が狭まっていることが多いのです。事業承継は、動き出すタイミングが早ければ早いほど、使えるカードが増えます。

持株会社の活用を検討するなら、今期中に一度、事業承継に詳しい税理士に相談してみることを強くおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。