先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「税理士に言われたまま月給を設定しているけど、本当にこれで正しいのかな」と。
年収1,800万円。一見、十分な報酬設計に見えます。でも受け取り方を少し変えるだけで、社会保険料が年間30万円以上変わるとしたら、見直してみたいと思いませんか?
月給で受け取り続けると、保険料は「打ち止め」のはずが…
社会保険料には、いわゆる「上限(標準報酬の等級上限)」があります。健康保険も厚生年金も、ある水準を超えたら保険料はそれ以上増えない仕組みです。
ところが、月給を高く設定したままにしていると、毎月その上限近くの保険料がずっとかかり続けます。月給150万円の場合、健康保険と厚生年金の合計負担(会社・個人折半)は月に約14万円。年間では約168万円です。
これが12ヶ月、毎月発生します。上限に張り付いているので、月給をどれだけ上げても保険料は変わりません。でも下げると話が変わってきます。
賞与に「天井」があることを知っているか
ここが今回の核心です。
健康保険の賞与にかかる保険料には、年間累計573万円という上限があります。これを超えた賞与には、健康保険料はかかりません。厚生年金にも月150万円という1回あたりの上限があります。
つまり、大きな賞与を出した場合、ある金額を超えた部分は社会保険料の計算から外れるのです。
では具体的に試算してみましょう。
パターンA:月給150万円のみ(年収1,800万円)
- 月の社会保険料負担:約14万円
- 年間合計:約168万円
パターンB:月給50万円+賞与1,200万円(年収は同じ1,800万円)
- 月給分の年間負担:約6万円×12=約72万円
- 賞与分の健保:573万円超は不要。厚年も上限あり
- 年間合計:約137万円
差額は約31万円。同じ年収でも、受け取り方で社会保険料がこれだけ変わります。
ただし、届出を1円でも間違えると「全額アウト」
ここで必ず知っておいてほしい落とし穴があります。
この「賞与」は、一般的な従業員ボーナスとは違います。役員が受け取る場合は事前確定届出給与という制度を使う必要があります。
税務署に「○月○日に○○円支払う」と事前に届け出て、実際にその通りに支払って初めて損金(経費)として認められます。
届け出た金額と1円でも違えば、その賞与全額が損金不算入になります。3,000円の誤差でも1,200万円が経費にならない、というリスクを持つ設計です。届出の期限も、原則として事業年度開始から4ヶ月以内(または役員の職務執行期間開始から1ヶ月以内)と決まっています。
しっかり管理できる環境があるかどうかも含めて、設計前に慎重に検討することが大切です。
社長の「手取り最大化」は、細部の設計で決まる
節税というと、経費計上や法人への所得移転を思い浮かべる方が多いです。でも社会保険料は見落とされがちなコストです。
毎月14万円が168万円。5年続ければ840万円。月給を変えるだけでこれが137万円になるなら、差額の31万円は何もしなくても消えていくお金です。
特に役員報酬を設定して数年が経ち、一度も見直していない方は要注意です。会社の業績や社長の年齢によって、最適な設計は変わります。
今期の役員報酬を決める前に、顧問税理士と「社保の上限をどう使うか」を一度話し合ってみてください。それだけで手取りが数十万円変わる可能性があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。