先日、こんな相談をいただきました。

「決算が来月なんですけど、今から役員報酬を上げることってできますか?」

その会社は3月決算で、相談を受けたのは7月のこと。残念ながら、今期の変更はもうできません。来年の4月まで、1年近く待つしかない状況でした。

役員報酬を変えられるのは、年にたった一度だけ

法人税法上、役員に毎月同額を支払う「定期同額給与」の変更が損金として認められるのは、事業年度開始から3ヶ月以内に限られています。

3月決算の会社なら、4月・5月・6月が変更できる窓口です。この3ヶ月を過ぎると、次のチャンスは翌年の4月まで来ません。

「なんとなく利益が出てきた気がする」「社員の給与を上げたし、自分の分も見直したい」——そう思っても、タイミングを逃してしまえばそれまでです。

タイミングを逃すと、具体的にいくらの損になるか

たとえば、月15万円だけ役員報酬を増やせる余地がある場合を考えてみましょう。

変更できれば、年間で180万円が会社の損金に追加計上されます。法人の実効税率をおよそ33%とすると、約60万円の節税効果。これが何もせずに消えていくわけです。

「たかが3ヶ月の話」と思うかもしれませんが、年1回しかないこのタイミングに間に合わなければ、その年の分は取り返せません。

そもそも、なぜ「3ヶ月以内」という制約があるのか

定期同額給与のルールは、役員報酬を使った恣意的な利益操作を防ぐために設けられています。決算直前に「今期は利益が出すぎたから報酬を増やす」という動きができないよう、変更できる窓口を年度初めの3ヶ月に限っているわけです。

例外として、業績が著しく悪化した場合の減額は認められるケースがありますが、「増額」はほぼ認められません。利益が出ているからこそ変更したい、というニーズに対して、法律はかなり厳しい制約を課しています。

ベストなタイミングは「決算が近づいてきたとき」

役員報酬の変更を考えるうえで、判断材料が揃うのは前期の決算が締まった後です。今期の利益はどれくらいになりそうか、会社にどれだけキャッシュを残すか、社長個人の手取りをどう設計するか——これらを整理して、次の事業年度が始まったらすぐに動くのが理想の流れです。

「決算が終わってひと息ついてから」では遅いケースもあります。3ヶ月のカウントダウンは、新年度の初日からすでに始まっているからです。

変更のタイミング以外にも注意したいこと

役員報酬を変更する際には、株主総会(または取締役会)での決議が必要です。議事録の作成を忘れると、後から税務調査で指摘を受けることがあります。

また、変更後の金額が「不相当に高額」と判断されると、その超過部分は損金に算入できません。同業他社との比較や、会社の規模・業績との整合性も意識しておく必要があります。手続きがシンプルに見えて、落とし穴は意外と多い領域です。

「今の金額のままでいい」は静かな機会損失

役員報酬の見直しを後回しにしてきた社長に、よくある言い訳があります。「今の金額でも別に問題ないし、わざわざ変えるのも面倒で」——その気持ちはよく分かります。

でも、放置している間にも毎月の利益は積み上がっていて、手を打てたはずの節税機会は静かに消えていきます。今期の業績が見えてきた今こそ、来期の報酬設計を考えるベストタイミングです。

顧問税理士に「来期の役員報酬、一度シミュレーションしてもらえますか?」と一言声をかけるだけで、話が動き始めます。変更できる窓口は年に3ヶ月しかありません。閉じてしまう前に、今期中に確認しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。