先日、ある社長から雑談ベースで相談を受けました。

「毎月15万円の家賃を払い続けているんですが、これって何か節税に使えませんか?」

「もちろん使えますよ。社宅制度を活用すれば、その15万円をほぼまるごと会社の経費にできます」とお伝えしたら、「え、そんなことできるの?」と目を丸くされていました。

知っている人には当たり前でも、使っていない社長はまだ多い。具体的な数字を使って解説します。

「会社が借りる」という発想の転換

社宅制度の核心は、「誰が大家さんと契約するか」にあります。

通常は社長個人が賃貸契約を結び、個人口座から家賃を払います。この場合、家賃は完全に個人の私費であり、会社の経費にはなりません。

ところが、会社が大家さんと契約を結び、社長はその物件を会社から借りる形にすると話が変わります。会社が支払う家賃は、法人の経費として全額計上できるのです。

実務では「借り上げ社宅」と呼ばれる仕組みで、会社が物件を借り上げて社長に転貸する形をとります。この一手間で、同じ家賃の支払いがまったく違う意味を持ちます。

社長が会社に払う賃料は市場の10%でいい

ここで気になるのが、「社長は会社にいくら払えばいいの?」という点です。

社長(役員)が会社に支払う家賃は「賃貸料相当額」と呼ばれ、固定資産税評価額や床面積をもとにした計算式で算出されます。この金額が、市場家賃のおよそ10%程度になるケースが多いです。

月15万円の物件であれば、社長が会社に払う金額は約1.5万円。差額の13.5万円は会社が負担する経費になります。年間に直すと、13.5万円 × 12ヶ月で162万円が経費化できる計算です。

節税額を数字で見てみると

実効税率30%で試算すると、162万円の経費化による節税額は年間で約48万円になります。

月換算にすれば4万円のキャッシュフロー改善。毎月4万円というと、けっして小さくない金額です。設備投資の積み立てに回してもいいし、役員報酬を据え置いたまま手元を厚くする選択肢にもなります。

さらにこの節税は毎年継続します。5年で240万円、10年で約480万円の累計節税になる計算です。法人を持っている限り、その住まいに住み続ける限り、ずっと効き続ける節税策――「知らなかった」だけで数百万円の差がつくのは、考えてみれば勿体ない話です。

計算を間違えると逆に課税される

ただし、この制度には必ず押さえておきたい落とし穴があります。

「賃貸料相当額」の計算は、感覚でやってはいけません。法定の計算式があり、固定資産税の評価額や床面積のデータが必要です。この計算を誤って社長が本来より少ない金額しか会社に払っていなかった場合、差額は「役員給与」とみなされて課税対象になります。

節税しようとして、逆に課税が増える――これは十分に起こりうるミスです。

また、物件の規模によって扱いが変わる点にも注意が必要です。床面積が一定以上の「豪華社宅」に該当すると、賃貸料相当額の計算方法が変わり、節税効果が薄れます。家賃が高い物件ほど、事前の確認が欠かせません。

賃貸の更新タイミングが切り替えの絶好機

現在、個人名義で賃貸に住んでいる社長の方は、次の更新タイミングが法人契約への切り替えのチャンスです。

「引っ越しが面倒」という方でも、現在の物件のまま契約名義を変えられないか、大家さんに相談してみる価値はあります。物件によっては対応してもらえるケースもあります。

自宅を購入されている場合にも社宅制度を適用できる仕組みはありますが(持ち家は計算方法が異なります)、まずは税理士に現状を共有して適用可能かどうかを確認するのが先決です。

毎月払い続けている家賃を、少しでも会社の経費に組み込めないか。社宅制度を使っていないなら、今期中に一度検討してみることをおすすめします。準備ができれば、来期から適用を開始できるはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。