先日、年商3億円の建設会社を経営する社長と話していたとき、こんな言葉が返ってきました。

「うちはちゃんと税理士と契約しているから、節税はバッチリなはずなんですよ」

そこで「賃上げ促進税制、使っていますか?」と聞いてみたところ、首をかしげる。確認してみると、毎年100万円以上の控除チャンスを、何年にもわたって丸ごと逃していたのです。

節税の失敗は、ほとんどが「知らなかった」で起きます。そして一度見落とすと、それが翌年も翌々年も繰り返される。ここでは、中小企業の社長が特に見落としやすい節税ミスを3つ、金額の大きい順にお伝えします。

3位:交際費の損金算入、旧基準のままになっていませんか?

2024年4月から、接待飲食費のルールが大きく変わりました。以前は「1人あたり5,000円以下」が全額損金算入の目安でしたが、改正後は「1人あたり1万円以下」に引き上げられています。

1人8,000円の接待飲食でも、今は全額損金に落とせる時代です。ところが、旧基準の5,000円で処理したまま経理が動いていると、差額分が損金にならず余計な税負担が生じてしまいます。

月に数十件の飲食交際費がある会社であれば、年間で数十万円の差になることも珍しくありません。一度、経理担当者や顧問税理士と領収書の処理方針を確認してみてください。

2位:賃上げ促進税制、取り組んでいますか?

これを知らずに放置している社長が、意外なほど多いです。

賃上げ促進税制とは、従業員の給与を前年比で一定以上引き上げた場合に、法人税から直接控除できる制度です。中小企業の場合、前年比1.5%以上の賃上げを実施すると、法人税額の最大45%が控除されます。

少し具体的に見てみましょう。課税所得が3,000万円で法人税率をおよそ35%とすると、法人税額はざっくり1,050万円。その45%が控除されると、単純計算で470万円以上の効果です。これは最大値の話ですが、それでも「少し給料を上げようか」と思っていたタイミングで意識するだけで、会社の手取りが大きく変わることがある。

給与の見直しを検討しているなら、顧問税理士に「賃上げ促進税制の適用要件を確認してほしい」と一言伝えるだけで、次の申告から変わるかもしれません。

1位:役員報酬の金額、設立時のまま放置していませんか?

金額のインパクトという意味では、これが最も大きいと感じています。

役員報酬が高すぎると、所得税・住民税・社会保険料が一気に膨らみます。逆に低すぎると、会社に利益が残りすぎて法人税が増える。このバランスを最適化するだけで、年間100万円から200万円以上、手取りが変わるケースがあります。

よく見かけるのが「設立時に決めた報酬額を、何年も変えていない」というパターンです。売上が2倍になっても、利益構造が変わっても、役員報酬だけが固定されたままになっている。

ひとつ注意点があります。役員報酬は、原則として事業年度ごとに1回、期首から3ヶ月以内に変更する必要があります。「今年は利益が出そうだ」と決算直前に気づいても、その期はもう手遅れです。毎年、決算ではなく期首のタイミングで役員報酬の適正額を試算する習慣を持つことが、長期的に大きな差を生みます。

3つ合わせると、年500万円の差になることも

交際費の処理方針、賃上げ促進税制の活用、役員報酬の最適化。一つひとつは「そういうものがあるな」で流してしまいがちですが、これが積み重なると、同じ売上・利益でも毎年500万円以上の手取り差が生まれることがあります。

節税は「知っているか、知らないか」で結果が変わります。そして一度仕組みを整えれば、翌年以降もずっと効き続ける。

今期の決算がまだ先なら、ぜひ今のうちにこの3点を顧問税理士に確認してみてください。「うちは大丈夫ですか?」のひと言から、意外な改善点が見つかることがあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。