先日、製造業を30年経営してきた社長から、こんな話を聞かせてもらいました。

「引退を決めたとき、顧問の税理士に言われたんです。『退職金の受け取り方を工夫するだけで、手取りが全然変わりますよ』って。正直、最初は半信半疑でした。でも実際に計算してもらったら、驚きましたよ」

役員退職金には、給与や賞与にはない強力な税優遇があります。うまく設計すれば、3,000万円以上の税負担の差が出ることも珍しくありません。今回はその仕組みをできるだけわかりやすく解説します。

退職金が「給与より圧倒的に有利」な理由

給与や賞与で受け取ると、そのほぼ全額が課税対象になります。でも退職金は違います。まず「退職所得控除」という控除が使えます。

勤続年数が長いほど控除額は大きくなり、20年超の部分は1年あたり70万円の控除が積み上がります。勤続30年なら控除額は1,500万円。つまり退職金の最初の1,500万円には、ほぼ税金がかかりません。

さらにもう一段、優遇があります。控除後の残りの金額に対して課税されるのは、その「2分の1」だけ。これが退職所得特有の計算ルールです。

5,000万円の退職金でいくらが課税される?

具体的な数字で確認してみましょう。退職金5,000万円、勤続30年のケースです。

  • 退職所得控除(勤続30年):1,500万円
  • 控除後の残り:3,500万円
  • 課税対象はその1/2:1,750万円

5,000万円受け取っても、実際に税金がかかるのはたったの1,750万円です。同じ5,000万円を役員報酬として受け取っていたら、ほぼ全額が課税対象になります。その差は3,250万円。実際の税負担の差は、税率をかけると3,000万円を超えることも十分あり得ます。

「退職金は税金がほぼゼロ」と言われるのは、こういう二重の優遇があるからです。

ただし「高額すぎる退職金」は否認される

ここが最も重要な注意点です。役員退職金は「いくらでも積んでいい」わけではありません。

税務署は退職金が「不相当に高額」と判断した場合、その超過部分を損金として認めないことがあります。実際に過去の裁判例でも、高額すぎる退職金が否認されたケースが残っています。

適正額の算定に使われる計算式は、一般的にこう表されます。

最終報酬月額 × 在任年数 × 役員功績倍率

功績倍率は業種・会社規模・その役員の貢献度によって変わりますが、代表取締役で2.0〜3.0程度が実務上の目安とされています。ただしこの倍率は固定ではなく、同業他社の水準や会社の実情を踏まえた設定が必要です。

引退まで時間があるなら、今すぐ動くべき理由

退職金の節税は、引退直前に慌てて動いても手遅れになることがあります。

まず「退職慰労金規程」が整備されていない会社では、そもそも損金算入が認められないリスクがあります。規程の有無は、税務調査でも必ず確認されるポイントです。

また、退職所得控除を最大化するには在任年数が直結します。役員に就任した正確な日付を今のうちに確認しておくこと、そして引退のタイミングを逆算して報酬水準を設計しておくことが、節税効果を最大化するための準備になります。

引退まで数年あるなら、今期中に税理士と「退職金設計」を始めるのが最善です。早いほど選択肢が広がりますし、何より焦らず適正額を設定できます。まだ退職慰労金規程を整備していないなら、決算前に一度確認してみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。