先日、飲食業を営む社長からこんな相談を受けました。「毎年それなりに利益は出てるんですけど、税金でごっそり持っていかれて…何かいい方法ないですかね」と。

話を聞いてみると、奥さんが会社の経理や予約管理を手伝っているにもかかわらず、役員にも社員にもなっておらず、会社からは一切給与を受け取っていなかったんです。これ、実はかなりもったいない話なんですよね。

一人で稼ぐほど、税金は重くなる

日本の所得税は「累進課税」という仕組みになっています。要するに、稼げば稼ぐほど税率が上がるという構造です。

仮に会社の利益が1,000万円あって、それを社長が全額役員報酬として受け取ると、所得税と住民税を合わせた実効税率はおよそ33%になります。手元に残るのは約670万円。1,000万円稼いで330万円が税金で消えていく計算です。

「それが普通じゃないの?」と思った方、ちょっと待ってください。実は、同じ1,000万円でも受け取り方を変えるだけで、手残りを大きく増やせる方法があります。

500万円ずつ「分けて受け取る」だけで手残りが増える

たとえば、配偶者を役員にして、1,000万円の報酬を500万円ずつ二人で受け取るとどうなるか。

所得税の累進課税は「個人ごと」に計算されます。1,000万円を一人で受け取るより、500万円を二人で受け取るほうが、それぞれの税率が低くなるんです。結果として、二人合わせた手残りは約870万円。一人で受け取っていた場合と比べて、毎年約200万円も多く手元に残ります。

これが「所得分散」と呼ばれる節税の考え方です。難しい制度を使っているわけでもなく、特別な手続きが必要なわけでもない。ただ、受け取る人数を増やすだけで、これだけの差が生まれます。

「名前だけ役員」はNG。実態が大切

ここで一つ、重要な注意点があります。

役員報酬を経費として認めてもらうには、その役員が実際に会社のために働いている「仕事の実態」が必要です。税務署は、業務の実態がないのに給与だけ払っている場合を厳しくチェックしています。

逆に言えば、実態さえあれば問題ありません。経理の管理、取引先とのやり取り、SNSの運用、スタッフのシフト管理……日常的に会社に貢献している配偶者であれば、役員として報酬を支払うことは十分に合理的です。

業務内容を明確にして、議事録や業務記録を整備しておくと、万が一税務調査が入ったときも安心です。

役員報酬の金額設定にも気をつける

所得分散を考えるとき、もう一つ気にしておきたいのが役員報酬の決め方です。

役員報酬は原則として、事業年度が始まってから3ヶ月以内に金額を決める必要があります(定期同額給与)。期の途中で「やっぱり増やそう」と変更すると、増加分が経費として認められないケースがあります。

「来期は分散しよう」と思ったなら、決算が終わった直後、次の期が始まるタイミングで設定するのがベストです。期の途中で慌てて動いても、思ったような節税効果が得られないことがあります。

まず顧問税理士に相談してほしい理由

「じゃあさっそく妻を役員にしよう」となる前に、ぜひ顧問税理士に一度相談してみてください。

最適な報酬額は会社の利益水準や、配偶者自身の他の収入、社会保険料のバランスによっても変わります。節税のつもりが社会保険料の増加で逆効果になるケースもゼロではありません。数字をちゃんと試算してから動くのが、賢いやり方です。

ただ、確実に言えることが一つあります。配偶者がすでに会社に貢献しているにもかかわらず、何の報酬も払っていないなら、それは明らかに損をしている状態です。同じ仕事をしているなら、税金を少しでも合法的に減らす仕組みに乗らない理由はありません。

今期の利益が見えてきたタイミングで、「来期からの役員報酬設定」を議題に顧問税理士とじっくり話してみてください。200万円の差は、毎年積み重なります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。