先日、ある社長からこんな相談を受けました。
「うちの妻、会社の経理や営業サポートをずっと手伝ってくれているんですが、給料は出していないんです。何か問題ありますか?」
問題どころか、これは大きなチャンスを逃しているかもしれません。
奥さんが実際に会社の業務に関わっているなら、役員として報酬を支払うことで、世帯全体の手取りを年間100〜200万円も増やせる可能性があります。
「1人に集中」は、税金を捨てているのと同じ
日本の所得税は累進課税です。稼げば稼ぐほど税率が上がっていく仕組みで、年収が1,500万円を超えると所得税率は45%に達します。住民税の10%を合わせれば、稼いだお金の半分以上が税金で消えていく計算です。
たとえば、社長が年収1,500万円を1人で受け取っている場合と、そのうち500万円を奥さんに役員報酬として移した場合を比べてみましょう。
社長の課税所得は減り、適用される税率も下がります。一方、奥さんの500万円には低い税率が適用されます。さらに、それぞれに給与所得控除が使えるため、世帯全体で見ると控除額が大幅に増えるのです。
この効果だけで、年間100万円以上の節税になるケースは珍しくありません。
「給与所得控除」が2人分使えるのが大きい
見落とされがちなのが、給与所得控除の二重取りです。
給与所得者には、収入に応じた「みなし経費」として給与所得控除が認められています。事業所得と違い、領収書なしで自動的に差し引かれる非常に使い勝手の良い控除です。
社長1人が1,500万円を受け取る場合、給与所得控除は195万円が上限です。ところが、奥さんに500万円を分けると、奥さん側でも最大144万円の給与所得控除が別途使えます。
世帯全体での控除額が一気に増える。これが所得分散の大きな魅力のひとつです。
社会保険もうまく設計すれば有利になる
「社会保険料も増えるんじゃないか」と心配する社長もいます。確かに、奥さんを役員にすることで社会保険の加入が必要になるケースがあります。
ただし、社会保険料は全額が所得控除の対象です。支払った保険料の分だけ課税所得が下がるため、税負担を抑える効果もあります。また、奥さんが将来受け取れる年金額が増えるという側面もあります。
報酬額の設計次第では、社会保険料の増加を上回る節税効果が生まれることも十分あります。具体的な試算は顧問税理士と一緒に行うのがベストです。
「名前だけ役員」は絶対にNG
ここで一番大切な注意点をお伝えします。
税務署は、配偶者への役員報酬について実態をかなり厳しくチェックします。 実際に働いていない、業務の内容が曖昧、出社の記録がないといった場合、支払った報酬を「不相当に高額」と判断されて否認されるリスクがあります。
否認されれば、節税どころか追徴課税というダメージを受けることになります。
実態を整えるために最低限やっておきたいことを挙げておきます。
- 奥さんの業務内容を明確にする(経理、営業サポート、SNS運用など具体的に)
- 役員就任の議事録を正式に作成・保管する
- 出退勤や業務の記録をきちんと残す
- 報酬額が業務内容に見合ったものであることを説明できる状態にする
「うちの妻はこういう仕事をしているから、この金額が妥当だ」と説明できる状態を作ることが、この節税策を安全に続けるための最低条件です。
退職金まで見越して設計すると、さらに強い
役員にすると、もうひとつ大きなメリットがあります。それは将来の退職金です。
役員退職金は法人の損金(経費)に算入できる上、受け取る側も退職所得控除という大きな控除が使えます。在籍年数が長くなるほど控除額も増えるため、早めに役員に就任しておくことが長期的な節税設計につながります。
今すぐ退職金を支払う予定がなくても、「将来の布石」として今から役員にしておく価値は十分あります。
奥さんが実際に動いているなら、今すぐ設計を見直す価値あり
社長のパートナーが、経理・顧客対応・SNS管理・社内の庶務など、何かしらの形で会社を支えているケースは非常に多いです。
にもかかわらず、「給料を出す発想がなかった」「手続きが面倒だと思っていた」という理由で、何年も税金を余分に払い続けている社長を私はたくさん見てきました。
奥さんが少しでも業務に関わっているなら、今期中に役員報酬の設計を見直してみてください。年間100〜200万円の差は、5年続けば500〜1,000万円です。決して小さくない金額です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。