先日、愛知県の製造業を営む社長からこんな連絡をもらいました。「うちの奥さんを役員にしたら、去年より税金が200万円くらい減ったんですよ」と、少し誇らしげに。
最初は「本当に?」と思ったんですが、話を聞くうちに「これは確かに効く」と納得しました。しかも、特別な節税スキームでも裏技でもなく、税法の仕組みをきちんと使った、真っ当な手法です。今日はその内容をまるっとお伝えします。
累進課税という「壁」が、黒字の社長を苦しめる
日本の所得税は、稼げば稼ぐほど税率が上がる「累進課税」の仕組みです。年収が1,000万円を超えてくると、所得税と住民税を合わせた実効税率は40〜50%に達することも珍しくありません。
法人が黒字を出しても、結局は社長の報酬として引き出せば個人課税される。かといって会社に利益を留めれば法人税がかかる。「どっちに転んでも税金が重い」と感じている社長は多いはずです。
その壁を突破するひとつの方法が、所得を複数人に分散すること。同じ金額の収入でも、一人で1,000万円もらうより、二人で500万円ずつもらうほうが、累進課税の影響を受けにくくなります。
奥さんを役員にすると、何が変わるのか
冒頭の社長のケースを整理してみましょう。年商3億円、利益もしっかり出ていたこの会社では、社長が高い報酬を受け取るほど個人の税率が上がり続けていました。
そこで、もともと経理や取引先対応などで実務に関わっていた奥さんを役員として正式に登記。月25万円の役員報酬を支給することにしました。同時に社長自身の報酬を同額引き下げたため、会社全体の人件費は変わりません。
ところが、個人の税金はガラッと変わりました。社長の報酬が下がったことで、高い税率が適用される部分が圧縮される。一方、奥さんは新たに報酬を受け取るものの、金額が低いため税率も低く抑えられる。この差が年間約200万円のコスト削減につながったわけです。社会保険料の計算も変わるため、合算するとかなりの金額になります。
税務署に否認されないための3つのポイント
ただし、「形だけ役員にしておけばいい」という話ではありません。税務調査で否認されるケースも実際にあります。きちんと認められるために押さえておくべきポイントは3つです。
まず、実態のある業務を担わせること。経理管理、仕入先との交渉、採用面接への同席など、会社の運営に実質的に関わっている事実が必要です。名前だけの就任は、税務署の調査で真っ先に狙われます。
次に、報酬額が職務内容に見合っていること。月25万円なら、それに相応する業務量・責任があるかどうかが問われます。相場からかけ離れた金額は根拠を説明できるよう準備しておきましょう。
そして、書類をきちんと整備すること。株主総会議事録や取締役会議事録で役員就任と報酬額を決定した記録を残す。これが「実態がある」ことの証明になります。書類の整備は面倒に感じるかもしれませんが、いざというときに会社を守る盾になります。
報酬額は期初に決めて、原則変えない
もう一点、役員報酬特有のルールもお伝えしておきます。役員報酬は、原則として事業年度が始まってから3ヶ月以内に決定し、その後は変更できないというルールがあります(定期同額給与のルール)。
途中で報酬額を変えてしまうと、増額分が損金(経費)として認められなくなるリスクがあります。「来月から上げよう」が簡単にできない分、年度の早い段階で税理士としっかり設計しておくことが重要です。
こんな会社に特に効果がある
この手法が特に効果的なのは、社長の報酬が高くなっているケース、つまり所得税の実効税率が高い状態にある会社です。年収ベースで800万円を超えてくると、分散効果がかなり出やすくなります。
反対に、奥さんがすでにフルタイムで別の仕事を持っているケースや、会社の規模・利益水準によっては、社会保険料の増加が節税額を上回ることもあります。一律に「やるべき」とは言えないので、自社の数字を使ってシミュレーションするのが先決です。
奥さんやご家族が実務に関わっているのに、まだ役員として登記していない——そういう会社は、今期の決算を迎える前に一度、税理士に相談してみてください。200万円の差は、決して小さくないはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。