先日、ある社長からこんな相談を受けました。

「今期は思ったより利益が出ちゃって。役員報酬を上げておけばよかった……」

決算の2ヶ月前に気づいても、もう手遅れです。役員報酬には変更できるタイミングが法律で決まっていて、そこを外すと経費として認められなくなる、という落とし穴があります。

税務署の調査でよく指摘されるのも、実はこの役員報酬まわり。知らなかった、では済まない話なので、今日は社長が踏みやすい3つのミスを整理しておきます。


第3位:期中に役員報酬を変更してしまうミス

「売上が落ちてきたから、自分の報酬を少し下げておこう」

善意の判断ですが、これが大きな誤りです。役員報酬は原則として、事業年度が始まってから3ヶ月以内にしか変更が認められていません。この縛りは「定期同額給与」というルールに基づいていて、毎月同じ金額を支払うことが損金(経費)算入の条件になっています。

業績が急に悪化して「会社のために報酬を下げたい」という気持ちは理解できます。でも、ルールの範囲外でこっそり変更してしまうと、変更後の報酬額が全額否認されるケースもあります。損金に算入できなければ、その分だけ法人税の課税対象が増えてしまいます。

どうしても変更が必要な局面では、税理士と相談の上で「業績悪化改定」という例外規定が使えるかどうかを確認してください。勝手に動くのが一番危険です。


第2位:増額のタイミングを逃し続けるミス

「今期は好調だったし、来期から報酬を上げようかな」

これ、毎年繰り返していませんか?

役員報酬の変更は、毎期の株主総会で決議するのが基本の流れです。決算が終わり、株主総会を開いて翌期の報酬額を決める、というサイクルを習慣にしている会社はしっかり動けています。一方、「なんとなく去年と同じ金額で」と流してしまう会社は、増額のチャンスをどんどん逃していきます。

特に注意したいのが、期末ギリギリに「やっぱり増やしたい」と思い立つケースです。期末直前に報酬を大幅に増額すると、税務署から「利益調整じゃないか」と疑われ、増額分が否認されるリスクがあります。年に1回、事業年度の開始直後に報酬額を見直す、この習慣だけで多くのトラブルは防げます。


第1位:そもそも役員報酬が低すぎるミス

これが最も多く、そして最も損をしているミスです。

「会社にお金を残したい」という考え方は間違いではありません。でも、法人に利益を残しすぎると法人税が最大で約34%かかります。一方、社長個人が受け取る役員報酬は、所得税や社会保険料がかかるとはいえ、適切な水準なら法人税より低い税負担に抑えられることも多いです。

「自分はそんなにいらないから」と報酬を抑えてきた社長が、引退間際になってから「退職金で取り返せばいい」と考えるパターンもありますが、ここにも落とし穴があります。役員退職金の計算では、最終月額報酬×在任年数×功績倍率という式が使われることが一般的です。つまり、現役中の報酬が低いと、退職金の適正額そのものが下がってしまうんです。

節税を意識するなら、報酬を「低く設定する」のではなく「最適な水準に設定する」という発想が必要です。これは会社の規模や利益水準、家族への給与との兼ね合い、社会保険の負担感など複数の要素で変わるため、具体的な金額は税理士と一緒にシミュレーションするのが確実です。


今すぐ確認したい3つのこと

難しく考えすぎず、まずはこの3点だけチェックしてみてください。

  • 今期の役員報酬は、期首から3ヶ月以内の株主総会で決議しているか
  • 毎月の支払額は、決議した金額と1円の狂いもなく一致しているか
  • 報酬の水準は、法人の利益水準と比べて適正かどうか

「なんとなく毎年同じ」「自分の報酬は後回し」という社長ほど、税務調査で指摘を受けやすいポイントを踏んでいます。


次の株主総会の前に、一度、役員報酬の水準と変更手続きを税理士と確認しておくことをおすすめします。適切に設定するだけで、毎年数十万円単位で税負担が変わることも珍しくありません。後悔するのは決算後ではなく、決算前に動いてからにしてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。