先日、年商3億円の製造業を営む社長からこんな相談を受けました。
「税理士には任せてるんだけど、役員報酬って正直よくわからないまま決めてて。毎月100万円にしてるんですけど、これって適切なんですかね?」
この一言、刺さる社長も多いんじゃないでしょうか。報酬額をなんとなく「キリがいいから」「前期と同じだから」で決めている会社、実はかなり多いんです。
報酬を上げるほど、手元のお金が減っていく
少し数字の話をさせてください。
法人税の実効税率は、中小企業であればおおむね23〜25%程度です。一方、個人の所得税は課税所得が上がるほど税率が高くなる「累進課税」の仕組みになっていて、最大45%まで上がります。住民税の10%を加えると、最大55%が税金として持っていかれる計算です。
つまり、役員報酬を高く設定するほど、法人では節税になる一方で、個人では高税率にさらされることになります。「法人から個人に移したつもりが、税金で半分以上消えていた」という状況が起きやすいのが、この構造の怖いところです。
年200万円の差を生んだ「報酬の見直し」
冒頭の社長のケースに戻りましょう。月100万円、つまり年間1,200万円の役員報酬を受け取っていた田中社長(仮名)。会社の業績は好調で、利益も出ていました。
ところが、税理士に詳しく試算してもらったところ、「報酬を年間800万円に下げて、残りは法人に利益として残す設計にしたほうが、トータルの手取りが大きくなる」という結論が出たんです。
実際に変更した結果、法人・個人合わせた税負担が年200万円以上圧縮されました。報酬を「下げた」のに、手元に残るお金が「増えた」という、一見不思議な話です。
カギは「税率が逆転するポイント」を探すこと
この最適化の考え方はシンプルで、法人税率と個人の所得税率が逆転するポイントを見つけることにあります。
法人に利益を残すと約23%の税率。一方、個人の所得税・住民税が合計で23%を超えてくるのは、課税所得がおおよそ900万円を超えたあたりからです。
ざっくりいうと、
- 個人の所得税率が法人税率より低い範囲なら、報酬として受け取るほうが有利
- 個人の所得税率が法人税率より高くなる範囲なら、法人に残すほうが有利
この「逆転ポイント」を境に、報酬設計を組み立てていくのが基本的な考え方です。
ただし「家族構成」と「社会保険」は必ず考慮する
ここで注意していただきたいのが、税率だけで判断するのは危険だということです。
役員報酬を下げると、社会保険料の計算ベースも変わります。将来の厚生年金の受給額や、傷病手当金・出産手当金などの社会保険給付にも影響が出てくるんですね。扶養家族の人数や配偶者の収入状況によっても、最適な報酬額は変わってきます。
また、法人に残した利益はいつかは「出口」が必要です。役員退職金として受け取る設計にするのか、将来的な設備投資に充てるのか、そのビジョンと合わせて考えないと、単に法人に課税所得が積み上がるだけになりかねません。
「今の報酬額」を一度疑ってみてほしい
ここまで読んでいただいた社長に、ひとつお願いがあります。
今の役員報酬額を、なぜその金額にしているか、説明できますか?
「生活費がこれくらいかかるから」「先代からずっとこの金額だから」という理由では、税務的には最適化されていない可能性が高いです。
年に一度、決算前のタイミングで「今期の役員報酬、本当にこの設定でいいか?」を税理士と一緒に確認する習慣をつけるだけで、積み重なる節税効果は相当なものになります。報酬変更は原則として期首から3ヶ月以内にしか認められていないので、思い立ったときにはすでに手遅れ、というケースも少なくありません。
今期の決算がまだ先なら、今すぐ税理士に「役員報酬の最適額を試算してほしい」と一本連絡してみてください。その一本が、年間数百万円の差になることがありますよ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。